○和気町まちづくり基金条例

平成18年7月3日

条例第194号

(設置)

第1条 町民福祉の向上に資するまちづくり事業を計画的かつ円滑に推進するため、和気町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の処分)

第4条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要な場合に限り、これを処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

和気町まちづくり基金条例

平成18年7月3日 条例第194号

(平成18年7月3日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成18年7月3日 条例第194号