○和気町スクールバス運行管理規則

平成19年4月1日

教育委員会規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町スクールバス(以下「バス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(車両の管理)

第2条 バスの管理者は、教育総務課長とする。

2 管理者は、常にバスの運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに運転者を指導監督し、事故の防止に努めなければならない。

(バスの利用)

第3条 バスの使用は、幼児・児童・生徒の通園、通学のために運行することを原則とする。ただし、児童・生徒においては、遠距離地域で通学距離が児童の場合4Km以上、生徒の場合6Km以上を対象とする。

2 管理者は、前項のほか次の各号のいずれかに該当する場合は、バスを使用させることができる。

(1) 和気町教育委員会が教育行政上必要とするとき。

(2) 学校行事及び校外活動等で教育上必要と認めるとき。

(3) その他公務により使用する場合で管理者が必要と認めるとき。

(バスの使用手続)

第4条 通園、通学以外のバスを使用するものは、スクールバス使用申請書(様式第1号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

(運転者)

第5条 運転者は、管理者の指示に従い常に細心の注意を払い、関係法規を遵守し、事故の防止に努めるとともに、バスの使用状況については運転日誌(様式第2号)に記入し、管理者の点検を受けなければならない。

(整備等)

第6条 運転者は、常にバスの点検を行い、整備と清掃を怠ってはならない。

(運行及び整備管理の委託)

第7条 管理者は、バスの運行及び整備管理について、第三者へ委託することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が指示するとともに別に定めることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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和気町スクールバス運行管理規則

平成19年4月1日 教育委員会規則第48号

(平成19年4月1日施行)