○和気町スクールバス運行管理規則
平成19年4月1日
教育委員会規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町スクールバス(以下「バス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(車両の管理)
第2条 バスの管理者は、教育総務課長とする。
2 管理者は、常にバスの運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに運転者を指導監督し、事故の防止に努めなければならない。
(バスの利用)
第3条 バスの使用は、幼児・児童・生徒の通園、通学のために運行することを原則とする。ただし、児童・生徒においては、遠距離地域で通学距離が児童の場合4Km以上、生徒の場合6Km以上を対象とする。
(1) 和気町教育委員会が教育行政上必要とするとき。
(2) 学校行事及び校外活動等で教育上必要と認めるとき。
(3) その他公務により使用する場合で管理者が必要と認めるとき。
(バスの使用手続)
第4条 通園、通学以外のバスを使用するものは、スクールバス使用申請書(様式第1号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
(運転者)
第5条 運転者は、管理者の指示に従い常に細心の注意を払い、関係法規を遵守し、事故の防止に努めるとともに、バスの使用状況については運転日誌(様式第2号)に記入し、管理者の点検を受けなければならない。
(整備等)
第6条 運転者は、常にバスの点検を行い、整備と清掃を怠ってはならない。
(運行及び整備管理の委託)
第7条 管理者は、バスの運行及び整備管理について、第三者へ委託することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が指示するとともに別に定めることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。