○和気町男女共同参画まちづくり推進に関する条例
平成19年12月17日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、町における男女共同参画まちづくりの基本理念及び基本施策を定め、町、町民及び事業所の責務を明らかにし、男女共同参画の推進に関し、必要な事項を定めることにより、男女の人権が尊重される男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(1) 男女共同参画とは、男女が社会の対等な構成員としてその個性と能力を十分に発揮する機会が確保され、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画し、ともに責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置とは、社会活動に参画する機会について、男女間の格差を改善するため、当該機会を積極的に提供することをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。
(1) 個々の人権が尊重され、性別による差別的扱いを受けることなく、個人の能力が発揮できる機会を確保すること。
(2) 男女がそれぞれの家庭生活・社会生活における活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合うこと。
(3) 男女が、性別による固定的な役割分担等の社会の制度又は、慣行を改めるように努め、社会のあらゆる分野における活動を自由に選択できるようにすること。
(4) 男女が、社会の対等な構成員として町の政策又は、事業者等における方針の立案及び決定に共同して参画する機会を確保すること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める男女共同参画の推進について、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
2 町は、前条の施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 町は、国、県、町民及び事業所と相互に連携を図り、協力して施策を推進するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念に基づき、男女共同参画について理解を深め、職場・学校・地域・家庭等社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に積極的に取り組むよう努めなければならない。
2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に積極的に取り組むよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、男女が職域における活動と家庭における活動及びその他の活動等を両立して行うことができ、その事業活動において、男女が共同して参画することができる体制を整備するよう努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進施策に協力するよう努めなければならない。
(教育に携わる者の責務)
第7条 学校教育その他の教育に携わる者は、男女共同参画社会の実現に果たす教育の重要性にかんがみ、個々の教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
(推進体制の整備)
第8条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を積極的に推進するため、町長を長とする推進体制を整備するものとする。
(性別による権利侵害の禁止)
第9条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 性別を理由とする差別的取扱い
(2) セクシャル・ハラスメント(性的嫌がらせ)
(3) ドメスティック・バイオレンス(家庭内暴力)を始めとする男女間におけるすべての暴力
(基本計画の策定)
第10条 町は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため男女共同参画の推進に関する基本計画を策定するものとする。
2 基本計画は次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、基本計画を策定するにあたっては、町民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。この場合において、あらかじめ和気町男女共同参画推進委員会の意見を聴くものとする。
4 町は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(調査及び研究)
第11条 町は、施策を策定し及び実施するため、必要な調査及び研究を行うものとする。
(広報啓発)
第12条 町は、男女共同参画に対する理解と関心を深めるために必要な広報及び啓発活動に努めるものとする。
(相談及び苦情の対応)
第13条 町民及び事業者は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する要因によって、権利が侵害された場合の相談又は、町の男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情を、町長に申し出ることができる。
2 町長は、前項の規定による申出を受けたときは、関係機関と連携して適切に対応するよう努めるものとする。
(被害者の保護)
第14条 町長は、ドメスティック・バイオレンス等による権利侵害があったと認められる場合には、被害者の保護、相談その他必要な措置を講ずる。
(推進体制)
第15条 男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進については、和気町男女共同参画推進委員会要綱(平成18年和気町教育委員会訓令第1号)の規定により設置された、和気町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 基本計画の策定及び変更に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画推進に関し、必要な事項
3 委員会は、男女共同参画推進に関する事項について、町長に意見を述べることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。