○和気町教育委員会職員安全衛生管理規則
平成20年3月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 職員の安全管理及び衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令その他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「職員」とは、和気町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)、和気町立小学校、中学校、認定こども園(以下「学校園」という。)及び和気町学校給食共同調理場等(以下「共同調理場等」という。)に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規程する一般職の職員をいう。また、「所属長」とは、和気町教育委員会教育長、学校園の校長、園長及び共同調理場等の所長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生に携わる者が講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(衛生管理者)
第5条 50人以上の職員が勤務する事務局、学校園及び共同調理場の法第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)1名を置く。
2 衛生管理者は、所属長が職員のうちから選任する。
(衛生推進者)
第6条 衛生管理者の置かれていない事務局又は学校園に法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)1名を置く。
2 衛生推進者は、所属長が職員のうちから選任する。
(安全衛生推進者)
第7条 衛生管理者の置かれていない小学校・中学校調理場及び共同調理場に法第12条の2に規定する安全衛生推進者(以下「安全衛生推進者」という。)1名を置く。
2 安全衛生推進者は、所属長が職員のうちから選任する。
(産業医)
第8条 事務局、学校園及び共同調理場に法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)1名を置く。
2 産業医は、和気町指定の産業医をもってこれに充てる。
(衛生委員会)
第9条 50人以上の職員が勤務する学校園に法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会の委員は、3人以上7人以下とし、所属長が指名する。
(健康診断)
第10条 法第66条に規定する健康診断(以下「健康診断」という。)は、採用時健康診断、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
2 採用時健康診断は、新たに採用した職員について行う。
3 定期健康診断は、休職者を除くすべての職員について行う。
4 臨時健康診断は、所属長が職員の健康管理上必要があると認めるときに行う。
(健康診断の検査項目等)
第11条 前条第1頁に規定する健康診断(以下「健康診断」という。)の検査項目、実施時期及び実施方法は、別に定める。
(受診義務)
第12条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 疾病その他やむを得ない事由により、前項の指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができない職員は、その事由の消滅後速やかに当該健康診断を受けかつ、その結果を証明する書類を所属長に提出しなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
第13条 所属長は、健康診断(前条第2項の規定により受けた健康診断を含む。)の結果に基づき、職員健康診断票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
2 所属長は、職員に異動があったときは、当該職員の健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(療養の指示等)
第14条 所属長は、健康診断の結果に基づき次の表に掲げるところにより指導区分を決定し、健康診断の結果を本人に通知するとともに必要な指示を行うものとする。
区分 | 内容 | 指導指標 | |
生活規制の面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇その他の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び出張をさせないこと。 | |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務させないか又はこれらの勤務を制限すること。 | |
D(健康) | 平常の勤務でよいもの | 勤務に制限を加えないこと。 | |
医療の面 | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
2(要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |
3(健康) | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | 医療又は検査等の措置を必要としないこと。 |
(健康診断の結果の報告)
第15条 所属長は、健康診断を行ったときは、その結果及び指示事項を教育委員会に報告するものとする。
(健康教育等)
第16条 所属長は、職員に対する健康教育、保健相談、その他職員の健康保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講じるように努めなければならない。
2 職員は、前項の所属長が講じる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(秘密の保持)
第17条 職員の衛生管理の業務に従事したものは、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
安全衛生推進者・衛生推進者 対象 労働者10人以上50人未満の全事業所 『安全衛生推進者』を選任することが必要な場合 下記業種に該当する方 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 『衛生推進者』を選任することが必要な場合 上記業種以外の方 選任要件 次のいずれかの要件を満足する者のうちから選任すること 1 大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者 2 高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者 3 5年以上安全衛生の実務に従事している者 4 労働基準局長が定める講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習) 5 安全管理者・衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者 ※『衛生推進者』の場合、1~3の実務経験は衛生に係わる実務のみでよい 職務内容 1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること 2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること 3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること 4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること ※『衛生推進者』の場合は上記のうち衛生に係わる業務に限る 選任時期 選任が必要な状態(選任対象)になった日から14日以内に選任する 届出 不要 その他 安全衛生推進者・衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどにより労働者に周知させなければならない 関係条項 労働安全衛生法第12条の2 労働安全衛生規則第12条の2~4 労働省告示80号 注意; 安全衛生推進者・衛生推進者は実務経験でも選住できますが、安全衛生に関する業務を適正に行うために労働基準局長が定める講習会を受講しすることをおすすめします。 神奈川県では、(社)神奈川労務安全衛生協会(TEL045―662―5965)が実施しています。 労働基準局の管轄ごとに支部がありそちらで講習会を実施しているようです。 |