○和気町美しい森条例

平成21年3月19日

条例第12号

(目的及び設置)

第1条 利用者に、森づくり活動や森林レクレーションなどを通じて森林に対する理解を深めてもらい、森づくりを推進するとともに、森林に親しみ触れ合う場を提供し、広く利用者の保健・休養に資するため、和気美しい森(以下「美しい森」という。)を和気町木倉に設置する。

(開場時間及び開場期間)

第2条 美しい森施設の供用期間は通年とし(ただし、12/28~1/4は休みとする)、供用時間は別表第1のとおりとする。

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、休みを設けることができる。

(利用等の許可)

第3条 美しい森において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 樹木の植栽及び保育等の森づくりの推進に資する行為

(2) 別表第1に掲げる施設の利用

(3) 物品の販売及びこれに類する行為

2 町長は、美しい森の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 美しい森においては、前条第1項の規定による許可を受けた行為を除き、次に掲げる行為をしてはいけない。

(1) 木竹を伐採すること。

(2) 植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 指定の場所以外で火気を使用すること。

(5) 指定の場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 施設等を毀損し、又は汚損すること。

(7) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、風致を害し、公共の秩序を乱し、又は衛生上若しくは風紀上障害となる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、美しい森の利用を拒むことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

(2) 施設等を損傷するおそれのある者

(3) その他美しい森の管理上支障があると認める者

2 町長は、美しい森の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は美しい森に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、美しい森を整備し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、美しい森の利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは美しい森からの撤去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により第3条第1項の許可を受けた者

(3) 第3条第2項の条件に違反している者

2 町長は、美しい森に関する工事等のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第3条第1項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(使用料)

第7条 第3条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用許可と同時に別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 利用者の責めによらないで利用できなかったとき。

(2) 町の都合により利用の許可を取り消したとき。

(指定管理者による管理)

第9条 美しい森の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により美しい森の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「第9条第1項の指定管理者」と読み替えるものとし、第7条に規定する使用料は指定管理者に収受させることができる。

(指定管理者の公募)

第10条 町長は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第11条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申込申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 美しい森の利用許可に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、施設、設備等を損壊したときは、町長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日という。」)以後の施設利用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

3 施行日の前日から施行日にかけて和気町美しい森条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設名

数量・規模

供用時間

ビジターセンター

研修室1室

宿泊室3室

宿泊利用

チェックイン午後2時、チェックアウト午前10時

日帰り

午前9時から午後3時30分まで

バンガロー

3室

宿泊利用

チェックイン午後2時、チェックアウト午前10時

日帰り

午前9時から午後3時30分まで

キャンプサイト

15サイト

宿泊利用

チェックイン午後1時、チェックアウト午前10時

日帰り

午前9時から午後3時30分まで

別表第2(第7条関係)

1 施設

区分

単位

利用料金

ビジターセンター

宿泊利用

1部屋

10,000円/泊

定員5名

小学生未満を除く定員を超えての利用は1名につき 2,000円追加

延長1部屋500円/1時間

日帰り

1部屋

3,000円

延長500円/1時間

バンガロー

宿泊利用

ソヨゴ、コナラ

6,000円/泊

定員4名

小学生未満を除く定員を超えての利用は1名につき 2,000円追加

延長1部屋500円/1時間

イロリ

10,000円/泊

定員6名

小学生未満を除く定員を超えての利用は1名につき 2,000円追加

延長500円/1時間

日帰り

ソヨゴ、コナラ

3,000円

延長1部屋500円/1時間

イロリ

キャンプサイト

宿泊利用

大サイト

3,000円/泊

延長1,000円/1時間

小サイト

2,000円/泊

日帰り

1サイト

2,000円


※営利を目的として、上記施設を利用する場合は、通常料金の1.5倍とする。

※10日前からのキャンセルは、10%のキャンセル料を徴収する。

2 設備

区分

単位

使用料

シャワー

1回につき

100円

ファイヤーサークル

1回につき

2,000円

バーベキュー

1区画につき

2,000円(宿泊者以外)

露天風呂

1回につき

200円

※その他レンタル用品については、町長が別に定める。

和気町美しい森条例

平成21年3月19日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)