○和気町道路認定基準施行規則

平成21年3月19日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に基づき、町道の認定の基準を定め、適正な道路管理を確保し、もって、交通の発展及び公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「町道」とは、一般交通の用に供する道で町道認定されたものをいい、「幹線町道」とは1級町道及び2級町道をいい、「その他町道」とは幹線町道以外の町道をいう。

(認定基準)

第3条 1級町道及び2級町道は、「幹線1級及び2級市町村道の選定について」(昭和55年3月18日付建設省道地発第18号)に基づき、実施するものとする。

2 その他町道は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 土地区画整理法、都市計画法、その他関係法令の規定に基づき設置された道路。

(2) 一般国道、都道府県道及び市町村道と宅地造成等による住宅とを連絡する道路。ただし、完売された住宅でありかつその数が3戸以上であること。

(3) 一般国道、都道府県道及び市町村道を相互に連絡する道路。

(4) 一般国道、都道府県道及び市町村道と公共施設等(教育施設、医療施設、官公庁施設及びその他の施設で、地域の福祉向上・維持に必要な施設をいう。)又は集落(3戸以上)を連絡する道路。

(5) 一般国道、都道府県道及び市町村道と農道、里道、河川堤防とを連絡する道路。

(6) 学校又は教育委員会において通園、通学路として指定された道路。

(7) 3戸以上の住宅が接しているもの。

(認定要件)

第4条 町道に認定する道路の幅員(一般交通の用に供する道の有効幅員をいう。)は、前条第2項第1号及び第2号に規定するものについては4.0m以上、前条第2項第3号から第7号に規定するものについては1.5m以上とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

和気町道路認定基準施行規則

平成21年3月19日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成21年3月19日 規則第8号