○和気町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化における固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第6条の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るため、固定資産税の課税について、和気町税条例(平成18年和気町条例第52号)の特例を定めるものとする。

(特例適用の範囲)

第2条 法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。

(課税免除)

第3条 町長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税を課されることとなった年度以降、3年度分の固定資産税に限りこれを免除する。

(申請書の提出)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した申請書等に、税法第383条の規定に基づく償却資産の申告書を添えて、1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号)

(2) 当該固定資産の所在地、取得価格及び取得年月日

(3) その他参考事項

2 町長は、前項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(虚偽の申請等に対する措置)

第5条 前条第1項の期限内に正当な理由がなく申請せず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の申請をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第3条の規定は適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月31日から適用する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

和気町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化における固定資産税の課税免除に…

平成22年3月15日 条例第7号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成22年3月15日 条例第7号
平成27年9月18日 条例第18号
平成29年9月20日 条例第18号
令和2年12月18日 条例第21号