○和気町化製場等に関する法律施行規則
平成22年6月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年12月21日 岡山県条例第51号)の規定により処理することとされた、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、同法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜の解体、埋却及び焼却の許可の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜の処理の許可申請)
第2条 法第2条第2項ただし書きの規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜処理許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 死亡獣畜についての獣医師の診断書又は検案書
(2) 死亡獣畜の処理を行う区域の所在地が申請者の所在地でない場合にあっては、当該土地所有者の土地使用承諾書
(3) 死亡獣畜の処理を行う区域の周辺の状況を明らかにした図面
(1) 埋却の場所が、人家が密集している場所でないこと。
(2) 埋却の場所が、飲料水が汚染される恐れのある場所でないこと。
(3) その他公衆衛生上害を生ずる恐れのない場所であること。
(公衆衛生上害を生ずる恐れのある場所の指定)
第4条 前条第1項(3)に規定する公衆衛生上害を生ずる恐れのある場所は、次のとおりとする。ただし、町長が周囲の状況により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 鉄道、国道、県道及び交通ひんぱんな道路から100メートル以内の場所並びに学校、病院、公園、社寺、観光地その他人の多数集合する場所から200メートル以内の場所
(2) 排水の困難な場所
(許可に附する条件)
第5条 町長は、許可にあたり次の条件を附することができる。
(1) 埋却処分は、概ね2.5メートル以上覆土できる穴に埋却し、埋却した獣畜の種類、埋却年月日及び発掘の禁止期間を記載した標識を立てること。
(2) 死亡獣畜は、その上部に厚く石灰をまいた後、土で覆うこと。ただし、土質の状況等により死亡獣畜が露出する恐れがあると認められる場合においては、石灰をまいた後、土で覆う前に石片等により当該死亡獣畜を覆うこと。
(3) 埋却した死亡獣畜は、一年間は発掘しないこと。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略