○和気町田原用水分担金徴収条例
平成22年3月15日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、田原用水組合分担金に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、和気町田原上、田原下、原及び本にある農地のうち、田原用水から取水することができる農地を耕作する者から徴収する。
(算出方法)
第3条 分担金は、前条の耕作面積の割合により算出した額とする。
(分担金の徴収額)
第4条 分担金の額は、次のとおりとする。
耕作面積 10アールにつき、4,000円以内
(算定期日)
第5条 分担金の算定期日は、4月1日とする。
(分担金の徴収の時期及び方法)
第6条 分担金の徴収時期は、次のとおりとする。
第1期分 7月31日まで
第2期分 12月25日まで
2 分担金は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の規定に基づき課した水利地益税又は課すべき水利地益税の徴収については、なお従前の例による。