○和気町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例
平成23年1月28日
条例第1号
(設置)
第1条 高速情報通信網を通じ、高度情報化社会に適応した和気町を構築するため、和気町地域情報通信施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 和気町地域情報通信施設
(2) 局名等及び位置
局名等 | 位置 |
和気町地域情報センター | 和気町尺所555番地 |
告知放送和気局 | 和気町尺所555番地 |
告知放送佐伯局 | 和気町矢田305番地 |
(1) 屋外拡声子局 和気町地域情報センターから発信される情報を受信し、拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置する通信設備をいう。
(2) 告知端末(以下「端末」という。) 和気町地域情報センターから発信される情報を受信するための端末機器をいう。
(3) 自営柱 光ファイバー及び告知放送の装置等のために建柱される町有の電柱をいう。
(業務の区域)
第4条 和気町地域情報通信施設が行う業務の区域は、和気町全域とする。ただし、業務を行うために必要となる施設等を設置している区域に限るものとする。
(業務)
第5条 和気町地域情報通信施設が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 告知放送サービス
(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「電気通信法」という。)第2条に定める電気通信業務
(端末貸与の対象者)
第6条 端末を貸与する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている個人(1世帯単位とする。)
(2) 町内に事業所及び家屋を有する個人、法人又は団体
(3) 町長が特に必要と認める個人、法人又は団体
(端末の貸与)
第7条 端末の貸与を受けようとする者は、町長に貸与希望の申請を行い、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく承認を受けた者に対して、端末を貸与する。
3 端末の貸与料は、1台につき30,000円とする。
(1) 75歳以上の者がいる世帯
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の種類は視覚障害、聴覚障害及び肢体不自由に限る。)であって、その等級が1級及び2級に該当する者がいる世帯
(3) 町長が特に必要と認める世帯、法人又は団体
(端末の通信料等)
第8条 貸付端末に係る通信料等として、1台につき年額6,000円を利用者の負担とする。
3 端末に係る電気代は、利用者負担とする。
4 端末の保守に係る費用は、町が負担する。ただし、利用者の責による故障に係る修理費用は、利用者の負担とする。
(1) この条例及びその他関係法令に違反したとき。
(2) 和気町地域情報通信施設の業務を妨害したとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められる行為をしたとき。
2 前項の規定により承認を取り消した時は、町は直ちに端末の撤去を行うものとする。
2 町長は、前項の届出を受けた場合、その状況を調査した上で、必要な所要の措置を講ずるものとする。
(管理義務)
第11条 町長は、目的に応じた効果的な運用をするために、次の各号に定める措置を行い、施設の良好な維持に努めなければならない。
(1) 町が原因者である場合の引込工事及び引込線の移設にかかわる工事
(2) 和気町地域情報センター、告知放送各局、屋外拡声子局及び端末の管理
(3) 自然災害、経年劣化等に伴う施設及び物品の修理又は交換
(4) 利用者に係る個人情報の厳正な管理
(5) その他関係機関との調整協議
(自営柱等の土地賃借料)
第12条 町は、国、地方公共団体又は町内自治組織が所有する公共施設の用地以外の土地に自営柱等を設置する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に準じた土地賃借料を、土地所有者等に支払うものとする。
2 年度中途に設置したときの土地賃借料は、月割計算とする(1月未満の端数は1月とする。)。
3 第1項に定める賃借料は、各年度分を当該年度末までに支払うものとする。
(障害対応)
第13条 町長は、障害が発生した場合は、直ちに調査を行い、復旧に必要な措置を講ずるものとする。
2 障害復旧に要する費用の負担は、起因者がこれを負担するものとする。
(本業務の中断又は変更)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本業務を中断又は変更するものとする。
(1) 施設の保守点検、修理、検査等を行う場合
(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむを得ない事由により、本業務が継続できない場合
(3) 公益上の理由から、本業務を中断又は変更せざるを得ない場合
(免責事項)
第15条 町長は、前条の規定による本業務の中断又は変更があっても、このことにより生じる賠償の責めを負わないものとする。
(損害の賠償)
第16条 故意又は過失によって施設に損害を与えた者は、原状回復に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 端末貸与希望申請書等の必要な手続その他の準備に関する行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日という。」以後の端末の貸与等に係る貸与料、通信料等(以下「貸与料等」という。)について適用し、施行日前の端末の貸与等に係る貸与料等については、なお従前の例による。