○和気町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
平成22年9月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成22年和気町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法により人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第4条 新たに任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、和気町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年和気町規則第34号)別表第2に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及び次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。