○和気町介護手当支給条例

平成23年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の寝たきり老人又は認知症老人(以下「寝たきり老人等」という。)を介護する者(以下「介護者」という。)に和気町介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに、寝たきり老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寝たきり老人

65歳以上の者で、在宅において寝たきりで、日常生活を営むのに常時介護を必要とする状態が6月以上続いているもの

(2) 認知症老人

65歳以上の者で、認知症の症状により、在宅において日常生活を営むのに常時介護を必要とする状態が6月以上続いているもの

(3) 介護者

寝たきり老人等を在宅において同居又はこれに準ずる状態で常時介護している者

なお、これに準ずる状態とは、同一敷地内にある別棟で介護者が生活している状態又は町内に住所を有している別居の介護者が介護する状態をいう

(支給要件)

第3条 手当は、寝たきり老人等及びその介護者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録され、介護者が引き続き6月以上介護しているとき支給する。

(支給の停止)

第4条 寝たきり老人等が、次の各号の1に該当した場合は、介護者には手当を支給しない。

(1) 介護保険短期入所を利用した場合

(2) 入院をした場合

(3) 介護保険地域密着型サービスを利用した場合

(4) 施設に入所した場合

(5) 和気町家族介護支援特別事業費補助金交付要綱(平成18年和気町告示第34号)の補助金の交付を受けている場合

2 前項第1号から第4号に該当する場合であってもその期間が月の半数未満であるときは、その月は支給対象とする。

(申請及び支給の決定)

第5条 介護者は、手当の支給を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき支給決定又は却下したときは、介護者に通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第6条 前条の支給決定を受けた後、寝たきり老人等又は介護者が第2条及び第3条の規定に該当しなくなったときは、受給資格を失う。

(受給資格の承継)

第7条 介護者が、疾病又は死亡等やむを得ない理由により寝たきり老人等を介護できなくなった場合、代わって介護者となった者が第2条及び第3条の規定に該当するときは受給資格を承継する。

(手当の額及び支給期間等)

第8条 手当の額は、寝たきり老人等1人につき月額5,000円とする。

2 手当の支給期間は、支給決定を受けた日の属する翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。

3 手当の支給時期は、毎年3月とし、その当該年度分を支給する。なお、次年度以降については、受給資格を失う月まで継続して手当を支給するものとする。

(支給の取消し)

第9条 町長は、介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しないこととする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって手当の支給を受けたとき。

(2) 寝たきり老人等の介護を怠っていると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第10条 町長は、前条の規定に該当するときは、既に支給した手当を返還させることとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 手当の請求権は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度においては、第8条第2項中「支給決定を受けた日の属する翌月」とあるのは、4月中に支給決定を受けた場合は「支給決定を受けた日の属する当月」と読み替えるものとする。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

和気町介護手当支給条例

平成23年3月25日 条例第5号

(平成24年7月9日施行)