○和気町犯罪被害者等支援条例

平成23年9月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、町の基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の立場に立った支援を行っていくための施策に係る基本的事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、県その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他関係する者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者及び町内において活動を行う事業者その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害状況、犯罪被害者等の生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者の支援に関する個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮して行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるように、関係機関等と連携し、協力しなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(支援金の支給)

第7条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、犯罪被害者等に対し支援金の支給を行うことができる。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)

第8条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復し、又は家事、育児等の日常生活を円滑に営むことができるよう、適切な保健医療サービス又は福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(安全の確保)

第9条 町は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、関係機関と連携して、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導及び犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第10条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅への入居における特別な配慮等必要な施策を講ずるものとする。

(雇用の安定)

第11条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。

(町民等の理解の増進)

第12条 町は、町民等が犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等の支援について理解を深め、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性について、関心及び理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。

(民間の団体に対する施策)

第13条 町は、犯罪被害者等の支援活動を行う民間団体に対し、その活動の促進を図るため、情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第14条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

和気町犯罪被害者等支援条例

平成23年9月26日 条例第16号

(平成23年10月1日施行)