○和気町和気鵜飼谷温泉の設置及び管理に関する条例
平成24年3月22日
条例第12号
(設置)
第1条 住民の健康増進及び福祉の向上を図るとともに、一般観光客の利用に供することにより多様な交流活動を促進し、もって地域の活性化に寄与することを目的として宿泊温泉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 和気町和気鵜飼谷温泉(以下「鵜飼谷温泉」という。) |
位置 | 岡山県和気郡和気町益原666番地1 |
(施設内容)
第3条 鵜飼谷温泉の施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 健康研修センター
(2) 薬草研修館
(管理)
第4条 町長は、鵜飼谷温泉を常に良好な状態に管理するため、支配人及びその他職員を置き、その設置の目的を達成するため最も効率的な運営をしなければならない。
(利用時間)
第5条 鵜飼谷温泉の利用時間は、施設ごと規則で定める。
(臨時休館日)
第6条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、鵜飼谷温泉を臨時に休館することができる。
(利用許可)
第7条 鵜飼谷温泉を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号の1に該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められるとき又は他の利用者に支障を与えるおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風紀を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等の破損又は滅失等のおそれがあると認められるとき。
(4) その他、管理上支障があると認められるとき。
(遵守事項及び町長の指示)
第9条 町長は、鵜飼谷温泉利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の遵守事項を定め、鵜飼谷温泉の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(利用許可の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号の1に該当すると認めたときは、利用許可の取消し又は停止をすることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたとき。
(2) 前条の規定による遵守事項又は指示に違反したとき。
(3) 第8条の各号の一に該当する理由が発生したとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、別表第1に掲げる利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第12条 町長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(1) 公用又は公共用を目的とする事業の用に供するため、鵜飼谷温泉の施設を利用するとき。
(2) 宿泊利用料金については、次に該当する場合で、町長が必要と認めた場合は50%を限度として減額できる。
ア 期間限定での企画商品の場合
イ 修学旅行及び学生合宿の団体利用の場合
(3) 会議室等利用料金については、次に該当する場合で、町長が必要と認めた場合は50%を限度として減額できる。
ア 鵜飼谷温泉の提供する飲食物を伴う会議等の場合
イ 和気町が共催又は後援する事業を実施するために利用する場合
(4) その他、町長が特に必要と認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付する。
(1) 天災、気象その他利用者の責任によらない理由で、施設が利用できなくなったとき。
(2) 鵜飼谷温泉の管理上、特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(取消料)
第14条 宿泊利用予定者が、利用の許可の日から利用日までの間に利用の許可の取消しをした場合は、町長は、別表第2に掲げる区分に応じ、取消料を徴収することができる。
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の取消料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者が、故意若しくは過失によって施設及び付属設備等を損傷又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(営利行為の禁止)
第16条 何人も、鵜飼谷温泉内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、和気北部衛生施設組合和気鵜飼谷温泉設置及び管理に関する条例(平成7年和気北部衛生施設組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、和気北部衛生施設組合和気鵜飼谷温泉設置及び管理に関する条例(平成7年和気北部衛生施設組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
1 この条例の別表第1の1から3の表は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例の別表第1の4の表は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1 宿泊利用料金
(1) 1泊2食付の場合の宿泊のみの利用料金
区分 | 利用人数 | 休日の前日 | 特別期間 | 左記以外の日 |
大人 | 定員 | 6,700円 | 8,040円 | 5,500円 |
3名 | 7,900円 | 9,480円 | ||
2名 | 9,100円 | 10,920円 | ||
1名(洋室) | 8,900円 | 10,680円 | 6,700円 | |
1名(和室) | 10,300円 | 12,360円 | ||
小人 | 定員 | 4,900円 | 5,880円 | 4,300円 |
3名 | ||||
2名 | ||||
幼児 | 定員 | 2,800円 | 3,360円 | 2,500円 |
3名 | ||||
2名 |
(2) 1泊朝食付の場合の宿泊のみの利用料金
区分 | 利用人数 | 休日の前日 | 特別期間 | 左記以外の日 |
大人 | 定員 | 7,500円 | 9,000円 | 6,500円 |
3名 | 8,500円 | 10,200円 | ||
2名 | 9,500円 | 11,400円 | ||
1名 | 7,500円 | |||
小人 | 定員 | 4,900円 | 5,880円 | 4,300円 |
3名 | ||||
2名 | ||||
幼児 | 定員 | 2,800円 | 3,360円 | 2,500円 |
3名 | ||||
2名 |
備考
特別期間とは、4月27日から5月6日まで及び12月27日から翌年1月4日までの間で別に定める期間をいう。
2 客室食事利用料金
区分 | 利用料金 | ||
宿泊利用者 | 食事利用のみ | ||
3時間まで | 3時間超えて1時間毎 | ||
2~4名利用 | 一人当たり 1,200円 | 一人当たり 1,200円 | 1室当たり 1,800円 |
5~7名利用 | 1室当たり 6,000円 | 1室当たり 6,000円 | |
8名以上利用 | 1室当たり 1,800円 |
3 会議室等利用料金
区分 | 定員 | 利用料金 | |
3時間まで | 3時間超えて1時間毎 | ||
大研修室 | 100名 | 24,000円 | 7,200円 |
311・411号室 | 28名 | 12,000円 | 3,600円 |
510号室 | 32名 | 12,000円 | 3,600円 |
608号室 | 70名 | 12,000円 | 3,600円 |
311・411号室(片面利用) | 10名 | 6,000円 | 1,800円 |
茶室 | ― | 6,000円 | 1,800円 |
いきいき情報館 | ― | 12,000円 | 3,600円 |
いきいき情報館(展示会利用) | ― | 1,500円/1時間 | |
多目的ホール | ― | 6,300円 | 2,100円 |
4 浴場利用料金
区分 | 利用料金 |
大人(中学生以上) | 700円 |
小人(小学生) | 450円 |
幼児(3歳以上就学前) | 250円 |
備考 大人の利用料金には、入湯税50円含む。
別表第2(第14条関係)
取消料の割合 | ||||||
区分 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | ||
一般(14名以下) | 宿泊利用料金及び食事料の100% | 宿泊利用料金及び食事料の80% | 宿泊利用料金の20% | |||
団体(15名以上) | 宿泊利用料金及び食事料の100% | 宿泊利用料金及び食事料の80% | 宿泊利用料金の20% | 宿泊利用料金の10% | ||