○和気町和気鵜飼谷温泉の設置及び管理に関する条例
平成24年3月22日
条例第12号
(設置)
第1条 住民の健康増進及び福祉の向上を図るとともに、一般観光客の利用に供することにより多様な交流活動を促進し、もって地域の活性化に寄与することを目的として宿泊温泉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 和気町和気鵜飼谷温泉(以下「鵜飼谷温泉」という。) |
位置 | 岡山県和気郡和気町益原666番地1 |
(施設内容)
第3条 鵜飼谷温泉の施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 健康研修センター
(2) 薬草研修館
(管理)
第4条 町長は、鵜飼谷温泉を常に良好な状態に管理するため、支配人及びその他職員を置き、その設置の目的を達成するため最も効率的な運営をしなければならない。
(利用時間)
第5条 鵜飼谷温泉の利用時間は、施設ごと規則で定める。
(臨時休館日)
第6条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、鵜飼谷温泉を臨時に休館することができる。
(利用許可)
第7条 鵜飼谷温泉を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号の1に該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められるとき又は他の利用者に支障を与えるおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風紀を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等の破損又は滅失等のおそれがあると認められるとき。
(4) その他、管理上支障があると認められるとき。
(遵守事項及び町長の指示)
第9条 町長は、鵜飼谷温泉利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の遵守事項を定め、鵜飼谷温泉の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(利用許可の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号の1に該当すると認めたときは、利用許可の取消し又は停止をすることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたとき。
(2) 前条の規定による遵守事項又は指示に違反したとき。
(3) 第8条の各号の一に該当する理由が発生したとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、別表第1に掲げる利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第12条 町長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(1) 公用又は公共用を目的とする事業の用に供するため、鵜飼谷温泉の施設を利用するとき。
(2) 宿泊利用料金については、次に該当する場合で、町長が必要と認めた場合は50%を限度として減額できる。
ア 期間限定での企画商品の場合
イ 修学旅行及び学生合宿の団体利用の場合
ウ 1泊2食付きプランの場合
エ 町民等が利用する場合
オ 早期予約の場合
(3) 会議室等利用料金については、次に該当する場合で、町長が必要と認めた場合は50%を限度として減額できる。
ア 鵜飼谷温泉の提供する飲食物を伴う会議等の場合
イ 和気町が共催又は後援する事業を実施するために利用する場合
(4) その他、町長が特に必要と認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付する。
(1) 天災、気象その他利用者の責任によらない理由で、施設が利用できなくなったとき。
(2) 鵜飼谷温泉の管理上、特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(取消料)
第14条 宿泊利用予定者が、利用の許可の日から利用日までの間に利用の許可の取消しをした場合は、町長は、別表第2に掲げる区分に応じ、取消料を徴収することができる。
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の取消料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者が、故意若しくは過失によって施設及び付属設備等を損傷又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(営利行為の禁止)
第16条 何人も、鵜飼谷温泉内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、和気北部衛生施設組合和気鵜飼谷温泉設置及び管理に関する条例(平成7年和気北部衛生施設組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、和気北部衛生施設組合和気鵜飼谷温泉設置及び管理に関する条例(平成7年和気北部衛生施設組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
1 この条例の別表第1の1から3の表は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例の別表第1の4の表は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、宿泊利用料金については、4月1日宿泊分から適用する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正後の和気町和気鵜飼谷温泉の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、当該利用に係る改正前の和気町和気鵜飼谷温泉の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収する。
別表第1(第11条関係)
1 宿泊利用料金
(1) 基本料金
区分 | 1室の利用人数 | 大人 (中学生以上) | 小人 (小学生) | 幼児 (3歳以上就学前) |
定員 2人部屋 | 定員 | 7,000円 | 4,800円 | 2,800円 |
1人 | 8,800円 | |||
定員 4人部屋 5人部屋 6人部屋 | 4人以上定員まで | 7,000円 | ||
3人 | 7,600円 | |||
2人 | 8,200円 | |||
1人 | 8,800円 |
備考
1 宿泊料金の額は、浴場利用料金を含むものとする。
2 基本料金の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(以下「消費税相当額」という。)を合算した額とする。
3 寝具を必要としない3歳未満の子どもは、無料とする。ただし、寝具を使用する場合の利用料金は、1,100円とし、消費税相当額を含むものとする。
4 1室の利用人数には、小人及び幼児を含まないものとする。
5 宿泊時間を超過した場合は、1時間ごとに1室あたり1,800円を加算し、消費税相当額を含むものとする。
6 朝食・夕食は、別途代金とする。
(2) 加算料金
区分 | 休日等の前日 | 特別期間 | |
大人 | 3人以上定員まで (2人定員を含む) | 1,100円 | 休日等の前日の宿泊利用料金に100分の20を乗じて得た額 |
3人未満 | 2,200円 | ||
小人 | ― | 600円 | |
幼児 | ― | 300円 | |
備考
1 この表に定める加算料金は、休日等の前日及び特別期間に、宿泊利用する者1人当たりについて、それぞれ、通常宿泊利用料金及び休日等の前日宿泊利用料金に、加算して徴収するものとする。
2 「休日等の前日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日(特別期間を除く。)をいう。土曜日前日の対象日は別に定める。
3 「特別期間」とは、4月27日から5月6日まで、8月7日から8月16日まで及び12月27日から翌年1月4日までの間で別に定める期間をいう。
4 この表に掲げる金額には、消費税相当額を含むものとする。
2 会議室等利用料金
区分 | 定員 | 利用料金 | |
3時間まで | 3時間超えて1時間毎 | ||
大研修室 | 100名 | 24,000円 | 7,200円 |
311・411号室 | 28名 | 12,000円 | 3,600円 |
510号室 | 32名 | 12,000円 | 3,600円 |
608号室 | 70名 | 12,000円 | 3,600円 |
レストラン | 84名 | 12,000円 | 3,600円 |
311・411号室(片面利用) | 10名 | 6,000円 | 1,800円 |
茶室 | ― | 6,000円 | 1,800円 |
いきいき情報館 | ― | 12,000円 | 3,600円 |
いきいき情報館(展示会利用) | ― | 1,500円/1時間 | |
多目的ホール | ― | 6,300円 | 2,100円 |
備考
1 食事利用の場合において、表中「3時間まで」及び「3時間を超えて1時間毎」とあるのはそれぞれ「2時間まで」、「2時間を超えて30分毎」と読み替え、「2時間を超えて30分毎」の料金は、「3時間を超えて1時間毎」の料金に100分の50を乗じて得た料金とする。
2 この表に掲げる金額には、消費税相当額を含むものとする。
3 浴場利用料金
区分 | 利用料金 |
大人(中学生以上) | 800円 |
小人(小学生) | 450円 |
幼児(3歳以上就学前) | 250円 |
備考
1 大人の利用料金には、和気町税条例(平成18年和気町条例第52号)に規定する入湯税を含む。
2 この表に掲げる金額には、消費税相当額を含むものとする。
別表第2(第14条関係)
取消料の割合
区分 | 不泊 | 当日 | 前日 | 10日前 | 20日前 |
一般(14名以下) | 宿泊利用料金及び食事料の100% | 宿泊利用料金及び食事料の80% | 宿泊利用料金及び食事料の20% | ||
団体(15名以上) | 宿泊利用料金及び食事料の100% | 宿泊利用料金及び食事料の80% | 宿泊利用料金及び食事料の40% | 宿泊利用料金の30% | 宿泊利用料金の20% |
備考 団体の取消料については、全て取り消した場合とし、その他変更等については一般区分を適用する。