○和気町和気鵜飼谷体育施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月30日

条例第19号

(設置)

第1条 住民の心身の健全な発達とスポーツの振興を図るため、和気町和気鵜飼谷体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

屋内温水プール

和気町益原666番地1

全天候型テニス場

和気町益原1513番地3

(管理)

第3条 体育施設は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、前条に定める各施設の管理について、必要に応じ、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理上、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、和気町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年和気町条例第61号)の定めるところによる。

2 前項の規定による指定管理者により管理する施設にあっては、第8条から第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用時間)

第7条 体育施設の利用時間は、施設ごと規則で定める。

(利用許可)

第8条 体育施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号の1に該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められるとき又は他の利用者に支障を与えるおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風紀を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等の破損又は滅失等のおそれがあると認められるとき。

(4) その他、管理上支障があると認められるとき。

(遵守事項及び教育委員会の指示)

第10条 教育委員会は、体育施設の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の遵守事項を定め、体育施設の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(利用許可の取消し)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号の1に該当すると認めたときは、利用許可の取消し又は停止をすることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたとき。

(2) 前条の規定による遵守事項又は指示に違反したとき。

(3) 第6条の各号の1に該当する理由が発生したとき。

(利用料金)

第12条 利用者は、別表1に掲げる利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(1) 公用又は公共用を目的とする事業の用に供するため、体育施設を利用するとき。

(2) その他、教育委員会が特に必要と認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 天災、気象その他利用者の責任によらない理由で、施設が利用できなくなったとき。

(2) 体育施設の管理上、特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第15条 利用者が、故意若しくは過失によって施設及び付属設備等を損傷又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(営利行為の禁止)

第16条 何人も、体育施設において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

和気町和気鵜飼谷体育施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月30日 条例第19号

(令和5年9月21日施行)