○和気町ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

平成26年1月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき和気町ごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づき、ごみ等を処理するため、ごみ処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町クリーンセンター

和気郡和気町益原1512番地3

和気町生ごみ資源化センター

和気郡和気町苦木8番地

(処理するものの範囲)

第4条 ごみ処理施設で処理するごみ等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の計画収集によるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの

(搬入者の範囲)

第5条 ごみ処理施設にごみ等を搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の委託を受けて収集及び運搬を行っている者

(2) 町の区域内で発生したごみ等を自ら搬入する者で町長が認めた者

(3) 法第7条第1項の規定により、町長の許可を受けた者

(4) 法第6条の2第5項の規定により、町長が運搬を指示した者

(搬入の拒否)

第6条 町長は、搬入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その搬入を拒否することができる。

(1) ごみ処理施設で処理することができないものを搬入しようとした場合

(2) 著しく多量のごみ等を搬入しようとした場合

(3) その他この条例をはじめ関係法令に違反している場合

(損害賠償)

第7条 ごみ処理施設にごみ等を搬入する者が、自己の責めに帰すべき事由によりその施設をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、和気北部衛生施設組合清掃条例(昭和41年条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

和気町ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

平成26年1月24日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)