○和気町広報規則

平成25年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町の町政に関する事項を広く周知し、町民の理解を深め町政の透明性を高めるとともに、町民の協力による町政の円滑な運営を図るため、町が行う広報活動(以下「広報」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(広報の種類)

第2条 広報の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 広報紙「広報わけ」(以下「広報紙」という。)の発行

(2) 町が行う告知放送サービスを利用した放送

(3) 町が開設したホームページ(以下「町ホームページ」という。)による情報発信

(4) 町勢要覧、パンフレット等の発行

(5) 新聞、テレビ及びラジオ等のマスメディアを通じた情報発信

(6) その他町政の情報の伝達に必要と認められる活動

(広報事項)

第3条 一般に広報する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規則その他の規程で広く町民に周知を必要とする事項

(2) 予算及び財政事情の公表に関する事項

(3) 諸施策、行事等で町民に周知し、又はその協力を必要とする事項

(4) 町政に関し町民の声を聴取する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(広報紙の発行等)

第4条 広報紙は、毎月1回発行する。ただし、必要により臨時に発行し、又は発行しないことができる。

2 広報紙は、町内の全世帯、官公署その他町長が必要と認めるものに配布する。

3 広報紙の発行以外の広報は、必要に応じて随時行う。

(広告の掲載)

第5条 広報紙、町ホームページその他広報に係る印刷物には、別に定めるところにより広告料を徴収して広告を掲載することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

和気町広報規則

平成25年7月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成25年7月1日 規則第8号
令和6年1月17日 規則第3号