○和気町ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年1月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町ごみ処理施設の設置及び清掃に関する条例(平成26年和気町条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(搬入者遵守事項)

第2条 ごみ処理施設にごみ等を搬入する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ごみ処理施設の構内(以下「構内」という。)における車両の通行は、徐行運転すること。

(2) 搬入に際しては、常に搬入口及びその周辺を清潔に保つこと。

(3) 構内においては、職員の指示に従うこと。

(搬入車両)

第3条 ごみ処理施設にごみ等を搬入する車両は、飛散、汚水、臭気等に対する処置を講じたものでなければならない。

(搬入量制限)

第4条 町長は、処理の都合により、ごみ等の搬入量を制限することができる。

(取扱日及び時間)

第5条 ごみ処理施設において、ごみ等の搬入を取り扱う日及び時間は、次に掲げる日を除き、毎日午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時30分まで(土曜日にあっては午前9時から午前11時30分まで)とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、これらの日又は時間を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 第1、第3及び第5土曜日

(3) 1月1日、2日及び3日、5月3日、4日及び5日並びに12月30日及び31日

2 前項の規定にかかわらず、和気町生ごみ資源化センターにおけるごみ等の搬入を取り扱う日は、土曜日及び前項第1号並びに第3号を除いた日とする。

(変更等の掲示)

第6条 町長は、第4条又は前条ただし書きの規定により、ごみ等の搬入量を制限し、又は搬入を取り扱う日及び時間を変更しようとするときは、その旨をごみ等の搬入者の見やすい場所に掲示するものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

和気町ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年1月24日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成26年1月24日 規則第1号
平成27年3月23日 規則第3号
平成28年2月25日 規則第2号