○和気町ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年1月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町ごみ処理施設の設置及び清掃に関する条例(平成26年和気町条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(搬入者遵守事項)
第2条 ごみ処理施設にごみ等を搬入する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ごみ処理施設の構内(以下「構内」という。)における車両の通行は、徐行運転すること。
(2) 搬入に際しては、常に搬入口及びその周辺を清潔に保つこと。
(3) 構内においては、職員の指示に従うこと。
(搬入車両)
第3条 ごみ処理施設にごみ等を搬入する車両は、飛散、汚水、臭気等に対する処置を講じたものでなければならない。
(搬入量制限)
第4条 町長は、処理の都合により、ごみ等の搬入量を制限することができる。
(取扱日及び時間)
第5条 ごみ処理施設において、ごみ等の搬入を取り扱う日及び時間は、次に掲げる日を除き、毎日午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時30分まで(土曜日にあっては午前9時から午前11時30分まで)とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、これらの日又は時間を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 第1、第3及び第5土曜日
(3) 1月1日、2日及び3日、5月3日、4日及び5日並びに12月30日及び31日
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。