○和気町愛育委員規則

平成25年3月29日

規則第3号

和気町愛育委員規則の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の健康増進及び保健衛生思想の普及を図るため、愛育委員(以下「委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員は、母子保健及び老人保健などの事業に協力するとともに保健衛生諸施策の推進並びに衛生思想の啓発を行うものとする。

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は98人とする。

(報償)

第5条 委員への報償は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(委員会)

第6条 委員相互の連絡と円滑な運営を図るために、和気町愛育委員会(以下「委員会」という。)を設置し運営するものとする。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、民生福祉部健康福祉課において行う。

この規則は平成25年4月1日から施行する。

(令和2年和気町規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

和気町愛育委員規則

平成25年3月29日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第3号
令和2年3月19日 規則第2号
令和5年3月1日 規則第2号