○和気町学校教育指導員規則
平成25年2月10日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 和気町は、学校教育における不登校、暴力、いじめを未然に防止するため、学校教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、学校教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期等)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(解職)
第4条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指導員を解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(職務)
第5条 指導員は、学校教育の振興を図るため、次に掲げる事項のうち、教育委員会から委嘱を受けた職務に従事する。
(1) 不登校、暴力、いじめ防止についての相談並びに直接指導
(2) その他学校・園の相談並びに指導
(服務)
第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知ることができた秘密をもらしてはならない。
(勤務)
第7条 指導員の勤務時間は、教育委員会と指導員の協議により定める。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和気町条例第23号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。