○和気町議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年6月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく和気町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための総合振興計画基本構想の策定、変更(軽微なものを除く。以下同じ。)又は廃止に関すること。

(2) 町立学校・園統廃合整備基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

和気町議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年6月23日 条例第11号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年6月23日 条例第11号