○和気町若者及び子育て世帯の定住化促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成27年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条第2項及び和気町税条例(平成18年和気町条例第52号)の規定に基づき、若者及び子育て世帯の定住促進を図るための緊急対策として、新築住宅又は中古住宅(以下「住宅等」という。)の取得に係る固定資産税(家屋)の課税を免除することにより、住宅等の取得を奨励し、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(課税免除対象住宅)
第2条 新築住宅に対する固定資産税の課税の免除(以下「新築住宅に対する課税免除」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅(以下「新築住宅に対する課税免除対象住宅」という。)について行うものとする。
(2) 平成27年1月2日から令和7年1月1日までの間に新築された住宅。ただし、賃貸の用に供する住宅は対象外とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、贈与又は相続により取得した住宅は対象外とする。
2 中古住宅に対する固定資産税の課税免除(以下「中古住宅に対する課税免除」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅(以下「中古住宅に対する課税免除対象住宅」という。)について行うものとする。
(1) 専用住宅で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅。ただし、居住部分の延床面積が総面積の2分の1未満の併用住宅は対象外とする。
(2) 平成27年1月2日から令和7年1月1日までの間に購入された住宅。ただし、賃貸の用に供する住宅は対象外とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、贈与又は相続により取得した住宅は対象外とする。
(1) 世帯の全員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する和気町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住宅を生活の本拠としていること。
(2) この条例に基づく課税免除措置を受けている同一世帯員がいないこと。
(3) 本人及び同一世帯員に町税、国民健康保険税及び税外収入金の滞納がないこと。
(4) 住宅等の購入により課税免除対象住宅を取得した日において、40歳未満の者。ただし、婚姻している夫婦の場合は、そのいずれかが40歳未満であること。又は、就学前、就学中の子供を扶養している者であること。
(課税免除の割合)
第4条 課税免除の割合は、次に掲げる割合により行うものとする。
(1) 新築住宅に対する課税免除の割合は、新築住宅に対する課税免除対象住宅の床面積120平方メートル以下の部分に係る税額のうち、法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の規定により減額される額を差し引いた額とする。
(2) 中古住宅に対する課税免除の割合は、中古住宅に対する課税免除対象住宅の床面積120平方メートル以下の部分に係る税額の2分の1とする。
(課税免除の申請)
第6条 課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(課税免除の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容について審査を行ったうえで課税免除の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により課税免除を受けたものと認められるとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、固定資産税の課税免除の取扱いに関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。