○和気町立学校・園統廃合準備委員会設置規則

平成27年3月23日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町立学校・園統廃合準備委員会(以下「委員会」という。)の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 和気町立学校・園の統廃合を推進するために必要な諸事項の検討及び調整をするため、委員会を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 学校・園の名称に関する事項

(2) 校歌、校章、校旗及び制服に関する事項

(3) 学校運営及び教育計画に関する事項

(4) 通学方法に関する事項

(5) PTA組織運営に関する事項

(6) 各種式典に関する事項

(7) 施設及び備品に関する事項

(8) その他統廃合の推進に関し必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 委員会に、委員長及び副委員長各1名を委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときには、その職務を代理する。

(検討委員会)

第5条 委員会に、第3条に規定する所掌事務の細部について検討及び調整するため、検討部会を置くことができる。

(会議の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は公開とする。

(設置の期間)

第7条 委員会の設置期間は、施行日から、その目的が達成したときまでとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、教育委員会内に置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

委員

議会代表者

町執行部代表者

教育委員代表者

保護者代表者

地域代表者

和気町立学校・園統廃合準備委員会設置規則

平成27年3月23日 教育委員会規則第7号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月23日 教育委員会規則第7号
平成28年7月1日 教育委員会規則第5号