○和気町建設工事請負代金中間前金払取扱要領
平成27年7月10日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、和気町が発注する建設工事の材料費等に相当する額として、請負代金額の10分の4以内の額を支払うことができる前金払(以下「当初前金払」という。)に、請負代金額の10分の2以内の額を追加して支払うことができる前金払(以下「中間前金払」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前金払の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 1件の請負代金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1,000万円以上であること。
(2) 既に当初前金払による支払を受けていること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(6) 第5条に規定する請負契約の契約締結時において、中間前金払を選択していること。
(対象経費の範囲)
第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合)
第4条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、当初前金払及び中間前金払による支払金額の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 町長は、和気町財務規則第90条に規定する部分払の対象となる工事の請負契約の締結に当たっては、当該工事の落札者から契約締結時に中間前金払・部分払選択届(様式第1号)により、中間前金払又は部分払のいずれかを選択させるものとする。
2 前項の規定により提出された選択届は、契約締結後において、その内容の変更は認めないものとする。
(債務負担行為等に係る特例)
第6条 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る2年度以上にわたる工事請負契約については、当該年度の出来高予定額を対象として中間前金払による支払を請求することができるものとする。
2 前条第2項の規定にかかわらず、中間前金払を選択した場合においても、債務負担行為等に係る工事における各年度の出来高予定額(最終年度に係るものを除く。)に係る当該年度末の出来高に対する部分払及び繰越しに係る工事における年度末の部分払については、当該年度の出来高に対して部分払をすることができるものとする。
3 債務負担行為等に係る契約においては、第2条中「工期の2分の1を経過」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と読み替えて適用するものとする。
(1) 工事履行報告書(様式第3号)
(2) 実施工程表
(3) 現場写真
2 町長は、前条に規定する書類の数値に疑義があるときは、請負人に対し、当該数値の根拠となる資料の提示等を求めることができるものとする。
4 町長は、第1項の認定にあたり、当該工事に係る進捗額について認定しようとするときは、工事現場に搬入された検査済の工事材料があるとき又は製造工場等に検査済の工場製品があるときは、その額を当該工事の出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。
(支払)
第10条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に中間前金払による支払を行うものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。