○和気町鳥獣処理施設の設置及び管理に関する条例
平成28年3月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、和気町鳥獣処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この処理施設は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく有害捕獲及び狩猟等により捕獲された鳥獣等(以下「鳥獣等」という。)を処理し、狩猟者等への負担の軽減を図ることを目的として、処理施設を設置する。
(名称及び所在地)
第3条 処理施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 和気町鳥獣処理施設
(2) 所在地 岡山県和気郡和気町苦木8番地(和気町生ごみ資源化センター内)
(業務)
第4条 処理施設は、第2条の設置の目的を達成するため、有害捕獲及び狩猟等により捕獲された鳥獣等の処理等の業務を行う。
(搬入者の範囲)
第5条 処理施設に鳥獣等を搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内在住の者で、法第39条に規定する狩猟免許を所持し、法第55条に規定する狩猟登録を受けている者。
(2) 法第9条に基づき、町長の許可を受けて有害鳥獣の駆除活動を行っている者。
(3) その他、町長が認める者。
(搬入の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、搬入の中止又は搬入条件を変更することができる。
(1) 前条各号のいずれにも該当しない場合。
(2) 安全をおびやかす行為又はそのおそれのある場合。
(3) 搬入者がこの条例をはじめ関係法令に違反した場合。
(損害の賠償)
第7条 搬入者は、故意又は過失により、当該施設又は物品を棄損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、その棄損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(処理手数料)
第8条 搬入者に対し、別表に掲げる処理手数料(以下「手数料」とする。)を徴収する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、手数料を減免することができる。
3 手数料の徴収の時期及び方法その他手数料に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、処理施設の管理について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 手数料1頭につき |
イノシシ・シカ(成獣) | 2,000円 |
イノシシ・シカ(幼獣) | 1,000円 |
その他鳥獣 | 500円 |
成獣、幼獣の判断は、捕獲個体により外見で判断する。イノシシについては、縞模様の有無等、シカは体格等により判断する。