○和気町地方活力向上地域特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成28年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町地方活力向上地域特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成28年和気町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 町長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○和気町地方活力向上地域特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成28年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町地方活力向上地域特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成28年和気町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 町長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年3月18日 規則第5号
(平成28年3月18日施行)
◆ | 平成28年3月18日 | 規則第5号 |