○和気町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める規則

平成27年2月4日

教育委員会規則第2号

(内容及び手続)

第2条 特定教育・保育施設は、利用申込者の承諾を得て、次の方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4 特定教育・保育施設は、条例第5条第2項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2条第1項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対し、条例第5条第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

和気町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める規則

平成27年2月4日 教育委員会規則第2号

(令和6年6月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年2月4日 教育委員会規則第2号
令和6年6月6日 教育委員会規則第9号