○和気町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める規則
平成27年2月4日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、和気町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(内容及び手続)
第2条 特定教育・保育施設は、利用申込者の承諾を得て、次の方法をもって文書の交付に代えることができる。
ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2条第1項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。