○和気町大規模災害被災地支援に関する条例

平成28年9月16日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、日本国内において大規模な災害に見舞われた市区町村(以下「被災地」という。)に対し速やかな支援を行うことにより、被災地の災害応急対策及び災害復旧並びに町民の共助意識の高揚に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「大規模な災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害で、その発生した地域においてライフラインの断絶、中長期の避難生活など住民生活に大きな影響を及ぼす程度のものをいう。

(支援)

第3条 町長は、被災地の長からの要請に応じ、次に掲げる支援を行うことができる。ただし、特に緊急の必要があると認める場合は、直接に被災地と連絡調整し支援を行うことができる。

(1) 被災地への物資の支援

(2) 資機材等の供与又は貸与

(3) 災害応急対策及び災害復旧活動に従事する職員の派遣

(4) その他町長が特に必要と認める支援

(支援協定締結団体との連携)

第4条 町長は、前条の支援を行うとき、被災地支援に関する協定を締結している団体に対し、連携した支援を行うことを要請することができる。

2 町長は、前項の規定による要請に応じた団体に対し、支援の内容、規模等について必要な調整をしなければならない。

(費用の負担)

第5条 町は、第3条に規定する支援を行った場合は、当該支援に要した費用を負担するものとする。ただし、町長と被災地の長との協議により当該被災地が負担するものについては、この限りでない。

(公表)

第6条 町長は、第3条及び第4条に規定する支援等を行った場合は、その内容を公表するものとする。

(被災地支援会議)

第7条 町長は、被災地の支援を円滑に実施するため、被災地支援会議を設置する。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和気町大規模災害被災地支援に関する条例

平成28年9月16日 条例第25号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成28年9月16日 条例第25号