○和気町保育の必要性の認定等に関する規則

平成28年12月19日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下、「法」という。)第20条第3項及び政令に基づき、保育必要量の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保育必要量」とは、月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。

(認定区分)

第3条 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。

(認定基準)

第4条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。

2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 1月に当たり、就労時間が48時間以上の就労に従事していること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待が行われ、又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下、この号において、「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に類する事由であると町長が認める場合

(優先利用の基準)

第5条 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかの事由に該当する場合をいう。

(1) ひとり親家庭であること

(2) 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)であること

(3) 生活中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVのおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 障害を有する場合

(6) 育児休業後に復職又は復職する予定であること

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

(9) その他町長が認める場合

(保育必要量の認定)

第6条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

(認定期間)

第7条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は3年間

(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は小学校就学前までの3年間

(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳の誕生日までの3年間

2 前項各号の規定にかかわらず、第4条第2項第6号に該当する場合の期間は、90日とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

和気町保育の必要性の認定等に関する規則

平成28年12月19日 教育委員会規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年12月19日 教育委員会規則第12号