○和気町職員の児童手当支給に関する規則

平成29年12月14日

規則第8号

(趣旨)

第1条 和気町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払は、2月、6月及び10月の各和気町職員の給与に関する規則(平成18年和気町規則第33号)第2条に規定する給料の支給日に行うものとする。

(請求書及び届の様式)

第3条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童手当・特例給付認定請求書 様式第1号

(2) 児童手当・特例給付額改定請求書額改定届 様式第2号

(3) 児童手当・特例給付現況届 様式第3号

(4) 児童手当・特例給付受給事由消滅届 施行規則様式第4号

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

和気町職員の児童手当支給に関する規則

平成29年12月14日 規則第8号

(平成29年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成29年12月14日 規則第8号