○和気町教育委員会教育長職務代理者の指名に関する規則

平成30年4月27日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定による教育長の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)の指名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長職務代理者)

第2条 教育長職務代理者は、委員の中から教育長が指名する。

2 教育長職務代理者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 教育長及び教育長職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、任期の長い委員が教育長の職務を行う。

(施行期日)

この規則は、平成30年5月26日から施行する。

和気町教育委員会教育長職務代理者の指名に関する規則

平成30年4月27日 教育委員会規則第6号

(平成30年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年4月27日 教育委員会規則第6号