○和気町営バス運行事業に関する条例

平成30年9月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町民等の交通手段の確保を図り、公共の福祉の増進に資するため、和気町が運行するバス(以下「町営バス」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(運行路線等)

第2条 町営バスの運行路線名及び各路線の運行区間は別表第1のとおりとし、運行回数、停留所、時刻表、運休日等は規則で定める。

(使用料等)

第3条 町営バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料として、1人1回の乗車につき200円を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、無料とする。

(1) 乳幼児(小学校入学前の者をいう。)が使用するとき。

(2) 小学生及び中学生が通学に使用するとき。

(3) 和気鵜飼谷温泉利用者が和気鵜飼谷温泉を利用した当日に使用するとき。

2 町長は、定期乗車券及び回数乗車券を発行できるものとし、その使用料の額は、別表第2に定める。

3 町長は、別表第1中「奥塩田・苦木線」以下「吉永病院線」までの路線から、「和気駅周辺まちなか線」への乗継ぎを行う使用者に町営バス乗継券(以下「乗継券」という。)を発行することができるものとし、当該乗継券を使用した場合の使用料は無料とする。ただし、乗継券は、発行当日限り有効とし、再発行及び他人に譲渡することはできない。なお、乗継券で「和気駅周辺まちなか線」に限り、何度でも乗り降りできるものとする。

4 町長は、別表第1中「和気駅周辺まちなか線」に限り、発行当日限り何度でも乗車できる町営バス1日乗車券(以下「1日乗車券」という。)を発行することができるものとし、使用者は1枚につき200円を納付しなければならない。ただし、再発行及び他人に譲渡することはできない。

5 和気・片上線においては、備前市営バスの定期乗車券及び回数乗車券を使用することができるものとする。

6 赤磐市広域路線バス(赤磐・和気線)の定期券を使用することができるものとする。ただし、区間料金150円の定期券は使用できない。

(使用料の免除)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の使用料の半額を免除する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所有する者

(2) 前号に該当する者の付添者(1人に限る。)

(3) 65歳以上の者で運転免許証を自主返納し、岡山県警察本部発行のおかやま愛カードの交付を受けている者

(4) その他町長が特に必要があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、小学校に就学している児童(以下「小学生」という。)の使用料は第3条に定める額の半額とする。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 安全運行のため、運転従事者の指示に従うこと。

(2) 他の同乗者に対して迷惑をかけ、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(使用者の損害賠償義務)

第7条 故意又は過失により町営バスその他関連施設等に損害を与えた者は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(業務の委託)

第8条 町長は、町営バスの運行業務及び車両管理業務並びに使用料の収納業務の全部又は一部を委託することができる。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

運行路線

運行区間

奥塩田・苦木線

奥塩田から塩田、苦木を経由して和気駅までの間

北山方・田土線

奥塩田から北山方、田土を経由して佐伯プラザ・サエスタまでの間

津瀬・小原線

津瀬から父井原(小原)を経由して和気駅までの間

田賀・佐伯線

田賀から宇生、佐伯を経由して和気駅までの間

小坂・加三方線

小坂から加三方、父井原を経由して和気駅までの間

日笠・和気線

保曽(室原)から日笠下、益原、和気を経由して和気駅までの間

藤野線

吉田から藤野、泉を経由して和気駅までの間

本荘線

清水から衣笠、尺所を経由して和気駅までの間

石生線

和気駅から田原下、田原上、本、原を経由して和気駅までの間

和気・片上線

和気駅から衣笠、大中山、清水を経由して備前市片上までの間

吉永病院線

和気駅から藤野、吉田を経由して備前市立吉永病院までの間

和気駅周辺まちなか線

和気駅から和気鵜飼谷温泉、和気駅南側、衣笠、日室を経由して和気駅までの間

佐伯・熊山線

佐伯老人福祉センターからサエスタ、父井原(大成)を経由して熊山駅までの間

別表第2(第3条関係)

区分

単位

使用料

備考

定期乗車券

1月定期

2,400円

第4条の適用を受ける者については、各使用料の半額とする。

3月定期

6,600円

6月定期

12,000円

回数乗車券

100円券(22枚つづり)

2,000円


和気町営バス運行事業に関する条例

平成30年9月19日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成30年9月19日 条例第19号
平成31年3月20日 条例第2号
令和3年3月22日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第2号