○和気町学校給食共同調理場等条例
平成30年9月19日
条例第20号
和気町学校給食共同調理場条例(平成18年和気町条例第84号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町立小中学校の給食を実施するため、次の施設を設置する。
(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づく和気町学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)
(2) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づく和気町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)
(名称及び位置)
第2条 共同調理場・給食調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町佐伯学校給食共同調理場 | 和気町矢田223番地 |
和気町和気学校給食調理場 | 和気町泉375番地1 |
和気町本荘学校給食共同調理場 | 和気町衣笠550番地 |
(職員)
第3条 前条の施設に、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 第2条に規定する調理場の運営を適正かつ円滑に行うため、和気町学校給食共同調理場等運営委員会を置く。
(委任)
第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。