○和気町学校給食共同調理場等条例

平成30年9月19日

条例第20号

和気町学校給食共同調理場条例(平成18年和気町条例第84号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町立小中学校の給食を実施するため、次の施設を設置する。

(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づく和気町学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)

(2) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づく和気町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)

(名称及び位置)

第2条 共同調理場・給食調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町佐伯学校給食共同調理場

和気町矢田223番地

和気町和気学校給食調理場

和気町泉375番地1

和気町本荘学校給食共同調理場

和気町衣笠550番地

(職員)

第3条 前条の施設に、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 第2条に規定する調理場の運営を適正かつ円滑に行うため、和気町学校給食共同調理場等運営委員会を置く。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

和気町学校給食共同調理場等条例

平成30年9月19日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年9月19日 条例第20号
令和5年12月14日 条例第30号
令和6年3月22日 条例第5号