○和気町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年8月8日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和気町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、条例第4条の規定によりその者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、和気町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年和気町規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第3修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第7条から前条までの規定は適用しない。

(給料の支給)

第10条 条例第7条の規定により準用する和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町第47号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条に規定する給料の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条第1項、第3項本文及び第4項に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条第1項及び第3項本文に規定する町長が規則で定める割合、同項及び第5項に規定する町長が規則で定める時間並びに同項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する町長が規則で定める日及び定める割合については、常勤の職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第12条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第24条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第16条 条例第13条に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第16条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第17条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第19条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。

3 条例19条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第20条 条例第20条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第21条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、和気町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年和気町規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第4条に規定する有給休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第24条 条例第23条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号及び第3号に掲げる職員 常勤の職員の例による。ただし、給与条例第13条第2項第1号の規定を準用する場合において、回数券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する職員の費用弁償の額は、平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額とする。

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる職員 別表第2に定める費用弁償日額表の左欄に掲げる自動車等の使用距離に応じ、同表の右欄に掲げる支給日額に、その月に実際に通勤した日数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日は、第20条の規定を準用する。

3 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の返納については、常勤の職員の例による。

第4章 雑則

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 職種別基準表(第4条関係)

給料表

職種

学歴

免許等

基礎号給

上限

号給

号給

行政職給料表(一)

事務補助員

高校卒

1

1

1

4

事務補助(技師)


1

4

1

7

行政相談員


1

4

1

7

町税等徴収員


1

23

1

26

移住推進員


1

61

1

64

社会教育指導員


1

4

1

7

地域おこし協力隊員


1

19

1

22

司書


1

10

1

13

保育士・幼稚園教諭

短大卒

1

15

1

21

スクールサポーター


1

15

1

18

子育て支援員


1

16

1

19

行政職給料表(二)

電話交換員


1

7

1

10

施設管理員


1

13

1

16

清掃業務(庁舎)


1

13

1

16

自動車運転員


1

18

1

21

バス運転員


1

61

1

64

訪問介護員


1

18

1

21

見守り支援員


1

7

1

10

調理技術員


1

12

1

15

用務員


1

12

1

15

業務補助員


1

30

1

33

施設管理(りんご園)


1

57

1

60

温泉(応接、用務、清掃)


1

6

1

9

温泉(施設管理員)


1

37

1

40

温泉(料理長)


2

129

2

132

温泉(料理人)


2

66

2

69

温泉(調理師補助員)


1

23

1

26

医療職給料表(二)

介護支援計画作成員


1

23

1

26

介護認定調査員


1

23

1

26

保健師、看護士


1

20

1

23

備考

1 この表において「職種区分」とは、給与条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒業相当と認められるものを含むものとする。

3 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

別表第2 費用弁償日額表(第24条関係)

自動車等の使用距離(片道)

支給日額

1月の支給限度額

2キロメートル以上5キロメートル未満

100円

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

210円

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

355円

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

500円

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

645円

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

790円

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

935円

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

1,080円

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,220円

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,310円

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,400円

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,490円

29,800円

60キロメートル以上

1,580円

31,600円

備考 1月当たりの勤務日数が21日以上となる場合は、支給限度額とする。

和気町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年8月8日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年8月8日 規則第6号
令和3年9月28日 規則第15号