○和気町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例
令和2年12月18日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電設備の生活環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境と事業との調和を図り、もって豊かな地域社会を形成することを目的とする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(2) 事業 太陽光発電設備を土地又は水面上(以下「土地等」という。)に設置する事業をいう。
(3) 工事 太陽光発電設備の設置、改修その他の事業に当たって必要な作業をいう。
(4) 事業区域 事業を行う一団の土地等(継続的又は一体的に事業を行う土地等を含む。)をいう。
(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(6) 事業主 事業を自ら行う者又は工事の施工を発注する者をいう。
(7) 工事施工者 工事を自ら行う者又は事業主との契約により工事の施工を請け負う全ての者をいう。
(8) 土地等所有者等 事業区域の土地等の所有権を有する者(土地については、所有権以外の使用又は収益を目的とする権利を有する者を含む。)をいう。
(9) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地等の所有者並びに建築物の所有者及び居住者をいう。
(10) 地域住民 その区域に事業区域を含む行政区等の区域内に居住する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講じるものとする。
(事業主及び工事施工者の責務)
第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、事業及び工事(以下「事業等」という。)の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、生活環境への被害を未然に防止する措置を講じなければならない。
2 事業主等は、事業等の実施に当たり、事業等の内容について近隣関係者及び地域住民(以下「近隣関係者等」という。)の理解を得るよう努めるとともに、事業等に関する苦情、紛争等が発生したときは、誠意をもってその解決に努めなければならない。
(土地等所有者等の責務)
第5条 土地等所有者等は、事業等により生活環境への被害が発生しないように配慮し、当該土地等を適正に管理しなければならない。
2 土地等所有者等は、事業主等と連帯して前条第2項の責務を負わなければならない。
3 土地等所有者等は、生活環境への被害を及ぼすおそれのある事業等を行う事業主に対して、当該土地等を提供することのないよう努めなければならない。
(適用範囲)
第6条 この条例の規定は、発電出力が50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業等(実質的に同一の事業主が実質的に同一と認められる場所で、複数の太陽光発電設備を設置する事業等であって、当該総発電出力が50キロワット以上となるもの又は既に完了している事業等若しくは施工中の事業等の太陽光発電設備の変更等を行う事業等であって、当該変更後の発電出力が50キロワット以上となるものを含む。)に適用する。ただし、建築物に太陽光発電設備を設置する場合を除く。
(事前協議)
第7条 事業主は、事業等を実施しようとするときは、規則で定める事項を町長に提示するとともに、近隣関係者等に対する説明の範囲及び方法について、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(近隣関係者等への説明)
第8条 事業主は、前条の規定による事前協議が整ったときは、近隣関係者等に対し事業等を説明しなければならない。
(1) 事業主等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 設置する太陽光発電設備の総発電出力
(5) 工事の工程
(6) 生活環境への被害を防止するための措置
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(届出の受領通知)
第10条 町長は、前条の規定による届出の提出を受けたときは、速やかに届出を受領した旨を通知するものとする。
(工事完了の届出)
第11条 事業主は、工事を完了したときは、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による完了の届出があったときは、設置された太陽光発電設備の状況について確認を行うものとする。
2 事業主は、前項の規定により中止を届け出た事業等を再開するときは、町長に届け出なければならない。
(報告及び立入検査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に事業区域に立ち入らせ、当該事業等に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(指導、助言及び勧告)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、事業主等に対して、適切な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、事業主等が次の各号のいずれかに該当したときは、当該事業主等に対して、期限を定めて適切な措置を講じるよう勧告することができる。
(2) 第10条の規定による届出の受領通知を受ける前に工事に着手したとき。
(4) 前項の規定による指導に正当な理由なく従わないとき。
3 事業主等は、前2項に規定する指導又は勧告を受けたときは、その処理状況を町長に報告しなければならない。
4 町長は、前項の報告を受けたときは、その処理状況について、速やかに確認を行うものとする。
(公表)
第15条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業主等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則に定めるところにより、当該勧告に従わない事業主等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事業主等に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(国への報告)
第16条 町長は、前条の公表後、公表内容及び公表の事実を国に報告することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第7条から第12条まで及び第14条第2項第1号から第2号までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に新設又は増設に着手した事業には、適用しない。
3 第6条括弧書きの適用に当たっては、施行日前に新設又は増設に着手した事業の規模も合算する。