○和気町子どもひろばの設置及び管理に関する条例

令和3年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 乳幼児期における子どもの安全で自由な遊び場と、子育て世代の交流の場を提供することにより、子どもの健全な育成と安心して子育てができる環境の充実を図り、また世代間交流を促進し地域コミュニティの活性化に寄与することを目的として、和気町子どもひろば(以下「子どもひろば」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子どもひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町子どもひろば

和気町益原681番地1

(事業)

第3条 子どもひろばは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 親子で遊び、学ぶ場の提供に関すること。

(2) 子育て家庭の親子の交流の場の提供に関すること。

(3) 子育てに関する講座、研修を行う場の提供に関すること。

(4) 子育てに関する情報の収集及び提供を行う場の提供に関すること。

(5) 子育て世代と高齢者の世代間交流など地域活性化に関する事業を行う場所の提供に関すること。

(6) その他子育て支援に関し、町長が必要と認める事業。

(利用料)

第4条 子どもひろばの利用料は無料とする。

(利用者の範囲)

第5条 子どもひろばを利用することができるもの(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者又は付添人が同伴する乳幼児等

(2) 前号に掲げる乳幼児等の保護者及びその家族又は付添人

(3) 地域コミュニティの活性化に寄与する者又は団体

(4) その他町長が適当と認める者又は団体

(利用の制限)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者について入館を拒否し、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもひろばの管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 子どもひろばの施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した利用者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

和気町子どもひろばの設置及び管理に関する条例

令和3年3月22日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月22日 条例第3号