○和気町子育て支援センター運営委員会規則

令和3年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 町内にある子育て支援センターの円滑な運営及び子ども・子育て支援の推進を図るため、和気町子育て支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 子育て支援センターの運営に関すること。

(2) 子育て支援センター施設の整備改善に関すること。

(3) その他、運営委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。

2 委員は、民生福祉部長、こどもまんなか支援室長、保健師、栄養士、子育て支援センター支援員等のうちから選出する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要があるときに開催する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、こどもまんなか支援室において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

和気町子育て支援センター運営委員会規則

令和3年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月30日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第21号