○和気町子育て支援センター運営委員会規則
令和3年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 町内にある子育て支援センターの円滑な運営及び子ども・子育て支援の推進を図るため、和気町子育て支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 子育て支援センターの運営に関すること。
(2) 子育て支援センター施設の整備改善に関すること。
(3) その他、運営委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、民生福祉部長、こどもまんなか支援室長、保健師、栄養士、子育て支援センター支援員等のうちから選出する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要があるときに開催する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、こどもまんなか支援室において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。