○和気町教育振興基金条例

令和4年12月15日

条例第18号

(設置)

第1条 モーターボート競走に係るボートレースチケットショップ岡山わけにおける勝舟投票券の売上げに関し、和気町に納付される環境整備協力費の使途を明確化し、有効活用を図るため、和気町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、学校教育、社会教育、芸術文化、スポーツ等の振興を図るための事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和気町教育振興基金条例

令和4年12月15日 条例第18号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
令和4年12月15日 条例第18号