○和気町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

令和4年12月15日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定め、放置自動車等により生ずる障害を除去することにより、公共の場所の機能保全及び町民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車をいう。

(2) 放置 自動車等が、正当な権原に基づくことなく、公共の場所に、14日以上にわたり置かれている状態をいう。

(3) 放置自動車等 公共の場所に放置されている自動車等をいう。

(4) 事業者等 自動車等の製造、輸入、販売、整備等を業として行う者及びそれらの者の団体をいう。

(5) 処分業者 廃自動車等の処分を業として行う者のうち、規則で定めるものをいう。

(6) 所有者等 自動車等の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車等で、自動車等として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と認められるものをいう。

(8) 準廃物 放置自動車等で、廃物以外のものをいう。

(9) 公共の場所 道路、公園、河川、公営住宅その他公共の用に供する場所をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、自動車等の放置の防止及び放置自動車等の適正な処理に関する必要な施策の実施に努めなければならない。

(事業者等の協力)

第4条 事業者等は、自動車等が放置自動車等とならないよう適切な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(町民等の協力)

第5条 町民及び町の区域内において自動車等を所有し、又は使用する者は、町が実施する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の協力)

第6条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(国及び県を除く。以下「土地所有者等」という。)は、その土地について自動車等が放置されないよう適切な管理を行うとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(放置自動車等対策協議会)

第7条 放置自動車等の防止対策、放置自動車等の廃物又は準廃物の認定その他町長が必要と認める事項について、町長の諮問に応じ、調査、審査、判定等を行うため、和気町放置自動車等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車等について専門的知識を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 本町職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(放置の禁止)

第8条 何人も、正当な理由なく自動車等を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報)

第9条 放置自動車等とみられるものを発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

(調査)

第10条 町長は、前条の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、職員に現地調査をさせ、当該自動車等の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

2 町長は、前項の規定に基づく現地調査の結果、当該自動車等が放置自動車等であると判明した場合は、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車等に警告書を張り付けるものとする。

3 町長は、必要と認めるときは、前項の放置自動車等付近に安全対策を講じなければならない。

(立入調査)

第11条 町長は、前条第1項の規定による調査を実施するために必要があるときは、当該職員に、自動車等が放置されている土地に立ち入り、当該自動車等の調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、要求があったときは、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(所有者等への勧告)

第12条 町長は、第10条第1項の規定による調査の結果、放置自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その放置自動車等を撤去するよう勧告することができる。

(土地所有者等への要望)

第13条 町長は、土地に自動車等が放置されている場合において、当該土地所有者等が自動車等の放置を防止する措置を容易に講ずることができるにもかかわらず、その措置を講じていないと認めるときは、当該土地所有者等に対し、適正な措置を講ずるよう要望することができる。

(措置命令)

第14条 町長は、第12条の規定による勧告を受けた放置自動車等の所有者等が、当該勧告がなされた日から起算して20日を経過した日までに当該勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて当該放置自動車等を撤去するよう命ずることができる。

(放置自動車等の移動及び保管)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共の場所における放置自動車等を移動し、保管することができる。

(1) 所有者等が前条の命令に従わないとき。

(2) 第10条第1項の調査の結果、生活環境の保全及び通行人、一般車両等の安全確保、若しくは公共の場所における管理者の業務執行に著しく支障を生じ、又は生ずる恐れがあり、緊急に放置自動車等の撤去が必要と判断したとき。

(3) 第10条第2項の規定により警告書を張り付けた日から起算して30日を経過しても、放置自動車等の所有者等が判明しなかったとき又は所有者等は判明したが住所、居所その他連絡先が不明で連絡が取れないとき。

2 町長は、前項第1号の規定により放置自動車等を移動し、保管したときは、その所有者等に対し、当該放置自動車等の移動等をした旨の内容を通知しなければならない。

3 町長は、第1項第2号及び第3号の規定により放置自動車等を移動し、保管したときは、その放置されていた場所に当該放置自動車等の移動等をした旨の内容及び期限を定めて引取りを促す内容を標示するとともに、告示しなければならない。ただし、当該場所にその標示をすることが困難であると認められるときは、告示のみを行うものとする。

(引取通知)

第16条 町長は、保管している放置自動車等の所有者等及びその住所、居所その他の連絡先が当該放置自動車等の保管中に判明したときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて当該放置自動車等を引き取るよう通知するものとする。

(廃物等の認定)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協議会の判定を経て、当該放置自動車等を廃物又は準廃物と認定することができる。

(1) 所有者等が第14条の命令に従わないとき。

(2) 第15条第1項第2号の規定に基づき移動し、保管した場合において、その日から起算して30日を経過しても、当該放置自動車等の所有者等が判明しなかったとき又は所有者等は判明したが住所、居所その他連絡先が不明で連絡が取れないとき。

(3) 第15条第1項第3号の規定に該当するとき。

(4) 前条の規定による通知を行ったにもかかわらず、放置自動車等の引取りがなされないとき。

2 町長は、前項の認定を行おうとする場合は、前項第1号及び第4号の規定に該当するときを除き、あらかじめその旨を告示しなければならない。

第18条 町長は、前条の規定にかかわらず、放置自動車等が次の各号のいずれにも該当するときは、協議会の判定を経ずに廃物と認定することができる。

(1) 自動車等登録番号標及び車台番号が失しており、自動車等登録が抹消されている等の事由により所有者等の特定ができないとき。

(2) エンジン、トランスミッション、ラジエター、タイヤ、ハンドル、バッテリー等のいずれかがなく、又は腐食する等により自動車等としての本来の用に供することが困難な状態にあるとき。

2 町長は、前項の認定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(廃物の措置)

第19条 町長は、第17条第1項及び前条第1項の規定に基づき放置自動車等を廃物と認定した場合は、当該廃物を処分することができる。

(準廃物の措置)

第20条 町長は、第17条第1項の規定に基づき準廃物と認定したときは、所有者等に当該準廃物の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき告示した日の翌日から起算して3月を経過しても、当該準廃物の所有者等が引取りに来ないとき、又は当該準廃物の所有者等が確認できないときは、当該準廃物を処分することができる。

3 町長は、前条及び前項の処分を処分業者に依頼することができる。

(費用の請求)

第21条 町長は、前2条の規定により廃棄物として処分したときは、当該放置自動車等の所有者等に対し、当該処分及び移動並びに保管に要した費用を請求することができる。

2 町長は、移動し、保管している放置自動車等の所有者等が、当該放置自動車等を引き取ろうとするときは、その者に対し、移動及び保管に要した費用を請求することができる。

(処分の報告)

第22条 第20条第3項の規定に基づき廃棄物として処分した処理業者は、その実施内容について、町長に報告しなければならない。

(国等との協議)

第23条 町長は、国又は県が管理する公共の用に供している場所(以下「国有地等」という。)に放置されている自動車等の適正な処理について、関係機関と協議するものとする。

(国有地等に放置されている自動車等の措置)

第24条 国有地等において放置されている自動車等が、第15条第1項各号のいずれかに準ずるものとして、又は第18条第1項各号のいずれにも該当するものとして、国及び県から要請があったときは、町長は第17条第1項又は第18条第1項の規定に準じて当該自動車等を廃物と認定することができる。

2 前項の認定をするときは、第17条第2項及び第18条第2項の規定を準用する。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 第14条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

和気町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

令和4年12月15日 条例第19号

(令和4年12月15日施行)