○和気町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

令和4年12月15日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地すべり等危険地域内居住者の生命及び財産を災害から守るために町が実施する急傾斜地崩壊対策事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「急傾斜地崩壊対策事業」とは、急傾斜地の崩壊による被害のおそれのある家屋について移転適地がなく、かつ、工事費が至大で土地の所有者等において、崩壊防止工事を施工することが著しく困難又は不適当と認められるもので次のすべてに該当する事業をいう。

(1) 傾斜度が30度以上である土地

(2) 傾斜地の高さがおおむね5メートル以上のもの

(3) 急傾斜地崩壊危険箇所で、おおむね2戸以上に倒壊等著しい被害を及ぼすおそれのあるもの

(4) 自然崖のもの(なお、人工崖で築造された擁壁、練石積等が10年以上経過したものは、自然崖とみなす。)

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条の制限行為に伴う工事以外の工事であるもの

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、前条に規定する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に係る急傾斜地崩壊危険区域内に存する土地の所有者(当該所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を町長に届け出た場合は、その者。以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該事業の施行に要する経費の100分の100以内の額に3分の1を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課)

第5条 第3条の規定により徴収する分担金の各年度の賦課は、当該事業費の確定後、速やかに行うこととする。

(分担金の納期)

第6条 第3条の規定により徴収する分担金の納期は、納入通知書発行の日から30日以内とする。

(分担金の徴収方法)

第7条 第3条の規定により徴収する分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、分割支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。

(分担金の減免等)

第8条 町長は、災害その他やむを得ない事情により、特に必要があると認めるときは、第3条の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和気町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

令和4年12月15日 条例第22号

(令和4年12月15日施行)