○和気町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び財産区をいう。
(個人情報取扱事務の届出等)
第3条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときには、次に掲げる事項を登録しなければならない。ただし、実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生等に係る個人情報取扱事務については、この限りでない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集方法
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 電子計算機処理を行うときは、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、登録した業務(以下「登録業務」という。)を変更しようとするときは、あらかじめ変更登録をしなければならない。
3 実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、業務が開始され、又は変更されたとき以後、登録をしなければならない。
4 実施機関は、登録業務を廃止したときは、登録の抹消をしなければならない。
5 実施機関は、前各項の登録又は登録の抹消をしたときは、規則で定めるところによりその旨を公表しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付又は送付を請求した者が、当該写しの作成及び送付に要する費用は、事前に当該請求した者が負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(審査会の設置)
第5条 次に掲げる事務を行うため、本町に、附属機関として、法に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、和気町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 次のいずれかに該当する場合において、法第129条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
ア この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
イ 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(審査会の組織及び運営)
第6条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、個人情報の保護等に関し優れた識見を有し、かつ、公正な判断をなし得る者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、必要な調査をすることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(和気町個人情報保護条例の廃止)
第2条 和気町個人情報保護条例(平成18年和気町条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の和気町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条第3項又は第12条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第8号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第7条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第15条第5項において準用する場合を含む。)又は第15条第1項、第2項、第3項若しくは第4項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧実施機関が保有している個人情報の開示等については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第23条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する和気町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 指定管理者の管理する施設の業務に従事していた者
6 前項各号に掲げる者が、その業務又は役務の提供に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、盗用し、又は廃棄したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(和気町防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部改正)
第5条 和気町防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成26年和気町条例第13号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和気町情報公開条例の一部改正)
第6条 和気町情報公開条例(平成18年和気町条例第14号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略