○和気町学校運営協議会規則

令和4年11月30日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の学校運営に関する権限と責任の下、地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や幼児、児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、その所管するにこにこ園、小学校、中学校(以下「学校」という。)ごとに協議会を置くことができる。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に綿密な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により協議会を設置するときは、設置しようとする学校の校長及び地域住民等の意向を踏まえ、設置するものとする。

(所掌事項)

第4条 前条第1項の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)の校長は、教育課程の編成や学校経営計画、組織編成等に関する事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

2 対象学校の校長は、前項により承認された基本的な方針に従って、学校運営を行うものとする。

(意見の申し出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用(特定の個人に関することを除く)に関する事項について、教育委員会を経由し、岡山県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる事項を達成するため、協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への支援に関し、地域住民及び地域住民等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力に資すること。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) (地域学校協働活動推進員、その他)対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長及び教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申し出があったときは、前項の委員の任命について当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員にふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(3) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(報酬)

第11条 委員の報酬は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長が会議を招集し、議事を掌る。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(議事)

第13条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議の上招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害関係を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。

(会議の公開)

第14条 会議は、次の各号に該当する場合を除き、公開する。

(1) 対象学校の職員の採用その他任用について関する事項について審議する場合

(2) 特別の事情により、協議会において非公開が適当と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申し出があった場合

(2) 第9条の規定に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

(庶務)

第17条 協議会の庶務は、対象学校において行う。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が、その他協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第13条第1項の規定にかかわらず、この規則施行後の最初の協議会の招集は校長が行う。

和気町学校運営協議会規則

令和4年11月30日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)