○職員の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則

令和5年12月25日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、勤務1時間当たりの給与額の算出について必要な事項を定めるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第2条 条例第17条に規定する規則で定める時間は、毎年1月1日から12月31日までの間における和気町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和気町条例第38号)第10条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当る祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当る年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

職員の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則

令和5年12月25日 規則第32号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和5年12月25日 規則第32号