○和気町立認定こども園保育料徴収規則

令和5年12月14日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町立認定こども園条例(令和5年和気町条例第30号)第7条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の徴収)

第2条 町長は、保育の実施を行ったときは、その教育・保育給付認定保護者(以下、「保護者」という。)から納入期限を定めて保育料を徴収する。

2 町長は、延長保育の実施を行ったときは、その保護者から、延長保育料を徴収する。この場合において、町長は、前項の保育料と併せて徴収するものとする。

3 町長は、一時預かり事業の実施を行ったときは、その保護者から、一時預かり事業保育料を徴収する。

(保育料の計算)

第3条 月の途中で入園し、又は退園した園児の保育料は、日割計算をもって徴収する。

(保育料の減免)

第4条 町長は、園児の休園又は、経済的な理由により保育料の納付が困難であると認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書により町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容及び負担能力を調査し、保育料の減免及び減免期間を決定し、減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 和気町立認定こども園条例第7条第1項第1号の規定にかかわらず、0歳児を除き保育料が6,200円以下の時は無料とし、6,200円を超える場合は6,200円を控除した額とする。

(保育料の返還)

第5条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(督促)

第6条 保育料を第2条に規定する納入期限までに完納しない場合には、町長は、和気町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年和気町条例第58号)第2条の規定により督促状を発しなければならない。

(滞納処分)

第7条 町長は、前条の規定により督促を受けた者が同条の規定により指定された期限までにその督促に係る保育料を完納しないときは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第7項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(和気町立保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例施行規則の廃止)

2 和気町立保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例施行規則(平成28年和気町教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(和気町立保育所保育料等の徴収、減免等に関する規則の廃止)

3 和気町立保育所保育料等の徴収、減免等に関する規則(平成28年和気町教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則による改正後の第2条の規定は、令和6年度分の保育料から適用し、令和5年度以前の保育料については、なお従前の例による。

和気町立認定こども園保育料徴収規則

令和5年12月14日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)