○和気町立認定こども園保育料徴収規則
令和5年12月14日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町立認定こども園条例(令和5年和気町条例第30号)第7条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の徴収)
第2条 町長は、保育の実施を行ったときは、その教育・保育給付認定保護者(以下、「保護者」という。)から納入期限を定めて保育料を徴収する。
2 町長は、延長保育の実施を行ったときは、その保護者から、延長保育料を徴収する。この場合において、町長は、前項の保育料と併せて徴収するものとする。
3 町長は、一時預かり事業の実施を行ったときは、その保護者から、一時預かり事業保育料を徴収する。
(保育料の計算)
第3条 月の途中で入園し、又は退園した園児の保育料は、日割計算をもって徴収する。
(保育料の減免)
第4条 町長は、園児の休園又は、経済的な理由により保育料の納付が困難であると認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書により町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容及び負担能力を調査し、保育料の減免及び減免期間を決定し、減免決定通知書により申請者に通知するものとする。
4 和気町立認定こども園条例第7条第1項第1号の規定にかかわらず、0歳児を除き保育料が6,200円以下の時は無料とし、6,200円を超える場合は6,200円を控除した額とする。
(保育料の返還)
第5条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(督促)
第6条 保育料を第2条に規定する納入期限までに完納しない場合には、町長は、和気町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年和気町条例第58号)第2条の規定により督促状を発しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(和気町立保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例施行規則の廃止)
2 和気町立保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例施行規則(平成28年和気町教育委員会規則第9号)は、廃止する。
(和気町立保育所保育料等の徴収、減免等に関する規則の廃止)
3 和気町立保育所保育料等の徴収、減免等に関する規則(平成28年和気町教育委員会規則第10号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則による改正後の第2条の規定は、令和6年度分の保育料から適用し、令和5年度以前の保育料については、なお従前の例による。