○和気町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める規則

令和6年3月25日

規則第9号

(実施期間及び時間)

第2条 事業の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月4日まで及び8月13日から8月16日までは除く。ただし、事業を実施しようとする団体の申出があり町長が認めた場合は、休日等であっても開設することができる。

2 実施時間は午後2時から午後7時の間とする。ただし、学校休業日はこの限りでない。

3 事業を実施しようとする団体の申出により休日を定めることができる。

(対象者)

第3条 和気町の小学校に通学する1年から6年までの児童。

(運営委員会の設置)

第4条 放課後児童健全育成事業を適切に実施するため、事業を実施しようとする団体は、児童委員(主任児童委員を含む。)、学校職員、利用児童保護者、放課後児童支援員等10人以内で組織する運営委員会を設置しなければならない。

(認可の申請)

第5条 事業を実施しようとする団体は、放課後児童クラブ設置認可申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要事項を記入若しくは添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業の種類及び内容

(2) 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

(3) 定款その他の基本約款

(4) 運営規程

(5) 職員の定数及び職務の内容

(6) 主な職員の氏名及び経歴

(7) 事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

(8) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

(9) 事業開始の予定年月日

(10) 対象児童名簿

(11) 収支予算書

(12) 事業計画書

(認可)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を調査し、適当と認めたときは、放課後児童クラブ設置認可書(様式第2号)により申請者に通知する。

(継続の申請)

第7条 事業の実施認可を受けた団体(以下「児童クラブ」という。)が毎年4月1日以降継続して事業を行う場合は、放課後児童クラブ継続認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(継続の認可)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を調査し、適当と認めたときは、放課後児童クラブ継続認可書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金)

第9条 町長は、児童クラブに対し、児童数及び開設日数等を考慮して、毎年度予算の定める範囲内で放課後児童クラブ活動補助金を交付する。

(保護者負担金)

第10条 児童クラブは、事業の実施に係る費用の一部を負担金として利用児童の保護者から徴収する。

(経理の明確化)

第11条 事業を実施しようとする団体は、事業に係る経理と他の経理を明確に区分するとともに、事業を適切に行うために町長が必要と認める措置の実施及び町長が行う措置への協力に努めなければならない。

(休止又は廃止)

第12条 児童クラブが事業を休止又は廃止しようとするときは、放課後児童クラブ(休止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町長は、この規則又は委託契約に背反する等児童クラブとして適当でないと認められるときは、その許可を取り消し、委託契約を破棄することができる。

(実績報告)

第13条 児童クラブは、事業が完了したときは、放課後児童クラブ事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出し、また、町長が必要と認めたときは、事業の実施状況をその求めに応じ報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

<様式 略>

和気町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める規則

令和6年3月25日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)