○和気町教育委員会の権限の補助執行に関する規則
令和6年2月29日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、町長の補助機関である職員(以下「町長の補助職員」という。)に和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務(教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃に関する事務を除く。)については、町長の補助職員に補助執行させる。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第1項第4号に基づき教育委員会が行う事務のうち、和気町和気鵜飼谷体育施設に関する事務
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。