○和気町教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則

令和6年3月29日

教育委員会規則第7号

和気町教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則(平成18年和気町教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(分課)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

教育総務課 庶務管理係 幼児教育係

学校教育課 学事係 指導係

社会教育課 社会教育係 スポーツ振興係

(職及び職員)

第3条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置く。

(1) 教育次長

(2) 課長

(3) 係長

(4) 主事

2 前条に掲げる各課及び各係に、課長、係長を置く。

(その他の職員)

第4条 前条のほか、必要があるときは、課にその他の職員を置くことができる。

(職務)

第5条 教育次長は、教育長を補佐する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参与、課長代理は、課長を助け、課内の総合調整を図るとともに、課長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 参事、課長補佐は、課長を助け、課の事務を整理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、課長に事故があるときは、特定の事項についてその職務を代理する。

6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。

7 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮する。

8 主任は、上司の命を受け、課又は係の事務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。

9 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

10 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。

11 主事補又は技師補は、事務又は技術を補助する。

(分掌)

第6条 各課においては、次に掲げる共通の事務を処理する。

(1) その課に属する事務に関すること。

(2) その課の分掌事務に属する調査研究に関すること。

(3) その課の分掌事務に属する教育委員会規則、規程等の案文の作成に関すること。

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第29条において定める管理者の意見聴取についての意見を申し述べること。

(教育総務課の分掌事務)

第7条 教育総務課においては、次に掲げる事務を処理する。

庶務管理係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 教育長の秘書に関すること。

(4) 教育委員会の会議及び例規に関すること。

(5) 事務局3課連絡会議に関すること。

(6) 請願、陳情に関すること。

(7) 文書の受発、発送及び統計に関すること。

(8) 事務局施設、設備の管理に関すること。

(9) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(10) 学校その他の教育財産の管理に関すること。

(11) 学校施設台帳調査に関すること。

(12) 庁用自動車の管理に関すること。

(13) スクールバスに関すること。

(14) 町費負担教職員及び教育委員会に属する会計年度任用職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(15) 和気町奨学資金及び入学一時金に関すること。

(16) 就学援助に関すること。

(17) 学校給食事務に関すること。

(18) 学校、園、調理場及び事務局予算の編成、管理、決算に関すること。

幼児教育係

(1) 和気町立認定こども園に関すること。

(2) 就園援助に関すること。

(3) 預かり保育に関すること。

(4) 一時預かりに関すること。

(学校教育課の分掌事務)

第8条 学校教育課においては、次に掲げる事務を処理する。

学事係

(1) 県費負担教職員の給与、免許等に関すること。

(2) 県費負担教職員の人事、服務、教職員評価に関すること。

(3) 県費負担教職員の調査統計に関すること。

(4) 県費負担教職員、児童生徒の保健管理、福利厚生に関すること。

(5) 児童生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。

(6) 教科書の採択、無償給与及び教材の取扱いに関すること。

(7) 独立法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(8) 叙勲及び職員等の表彰に関すること。

(9) 事務の共同実施に関すること。

(10) 学校基本調査に関すること。

指導係

(1) 教育振興事業の企画運営に関すること。

(2) 学校及び園評価に関すること。

(3) 就学指導及び特別支援教育に関すること。

(4) 教職員研修、経験年数別研修に関すること。

(5) 人権教育に関すること。

(6) 安全教育、情報教育、国際理解教育等各種教育に関すること。

(7) 小・中学校の指導訪問、組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(8) 認定こども園の指導訪問、相談、研修等に関すること。

(9) 教育相談事業に関すること。

(10) 教育支援事業に関すること。

(11) 学校、園、地域との連携に関すること。

(12) 学校教育関係文書の受発、発送及び保存に関すること。

(社会教育課の分掌事務)

第9条 社会教育課においては、次に掲げる事務を処理する。

社会教育係

(1) 社会教育行政の企画に関すること。

(2) 補導センターの管理運営に関すること。

(3) 社会教育団体の育成に関すること。

(4) 社会教育の調査、統計及び広報に関すること。

(5) 社会教育委員会に関すること。

(6) 社会教育振興のための研究に関すること。

(7) 社会教育関係職員等の研修に関すること。

(8) 社会教育機関の連絡提携に関すること。

(9) 社会教育補助金等に関すること。

(10) 生涯学習の推進に関すること。

(11) 芸術及び文化の振興に関すること。

(12) 和気町学び館「サエスタ」の管理運営に関すること。

(13) 和気町公民館の管理運営に関すること。

(14) 和気町立図書館の管理運営に関すること。

(15) 和気町資料館の管理運営に関すること。

(16) 成人教育に関すること。

(17) 青少年教育に関すること。

(18) 家庭教育に関すること。

(19) 視聴覚教育に関すること。

(20) 公営塾に関すること。

(21) 子ども応援事業に関すること。

(22) 文化財保護委員会に関すること。

(23) 文化財に関すること。

(24) PTA活動に関すること。

(25) ユニバーサルデザインに関すること。

(26) 男女共同参画に関すること。

(27) 人権啓発の推進に関すること。

(28) 藤野会館、教育集会所に関すること。

(29) 社会教育予算の編成、管理、決算に関すること。

スポーツ振興係

(1) スポーツ推進委員会に関すること。

(2) スポーツその他社会体育、レクリエーション団体及びグループの育成に関すること。

(3) スポーツその他社会体育及びレクリエーション大会の開催に関すること。

(4) 佐伯B&G海洋センターの管理運営に関すること。

(5) 和気町相撲場の管理運営に関すること。

(6) 和気町運動場の管理運営に関すること。

(7) 和気町立体育館の管理運営に関すること。

(8) 和気町武道館の管理に関すること。

(9) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(処理の決定)

第10条 次の各号に掲げる事務は、教育長がその処理する課を決定する。

(1) 内容が2課にわたる事務

(2) 分掌する課が明らかでない事務

(3) 特命に関する事務

(その他)

第11条 この規則において定めるもののほか、事務局の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

和気町教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則

令和6年3月29日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)