○和気町予約型乗合タクシーに関する条例

令和6年9月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、和気町予約型乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)を運行することにより、高齢者をはじめとした交通弱者の交通手段を確保し、地域内交流の利便性の促進に伴う地域の活性化を図り、もって地域住民の公共の福祉に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、乗合タクシーとは、使用する者からの予約を受けて、規則で定める停留所から指定停留所まで乗合で運行するものをいう。

(運行方法)

第3条 乗合タクシーは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者又はこれらに準ずる者であって、町長が適当と認めるものをもって運行する。

(運行対象地域等)

第4条 乗合タクシーは、規則で定める運行対象地域ごとに、それぞれ当該地域内を運行する。

(運行日等)

第5条 乗合タクシーの運行日、運行時間及び停留所等については、規則で定める。

(使用手続き)

第6条 乗合タクシーを使用する者は、規則で定める方法によりあらかじめ予約をしなければならない。予約をした事項の変更又は取消しをしようとする場合も、同様とする。

(使用料)

第7条 乗合タクシーを使用する者(以下「使用者」という。)は使用料として、1人1回の乗車につき300円を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、無料とする。

(1) 乳幼児(小学校入学前の者をいう。)が使用するとき。

(2) 小学生及び中学生が通学に使用するとき。

(3) 和気鵜飼谷温泉利用者が和気鵜飼谷温泉を利用した当日に使用するとき。

2 前項の規定にかかわらず、小学校に就学している児童が通学以外に使用するときは、1人1回の乗車につき100円を納付しなければならない。

3 町長は、乗合タクシーから規則で定める指定停留所で乗継ぎを行う使用者に町営バス乗継券(以下「乗継券」という。)を発行するものとし、当該乗継券を使用した場合の町営バス使用料は無料とする。ただし、乗継券は、発行当日に限り有効とし、再発行及び他人に譲渡することはできない。また、町営バス停留所を起点とし、乗合タクシーに乗車する場合は、乗継券を発行し町営バス使用料は無料とする。

(予約の取消し)

第8条 町長は、第6条の予約が次の各号のいずれかに該当するときは、当該予約を取り消すことができる。

(1) 予約をした事項に虚偽があることが判明したとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(料金の還付)

第9条 既に納付した料金は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用の制限)

第10条 次の各号に該当する場合は、乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条の各号に該当する者

(2) 同規則第53条の規定に違反する者

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

和気町予約型乗合タクシーに関する条例

令和6年9月20日 条例第22号

(令和6年10月1日施行)