○和気町地域学習交流センター条例
令和6年12月13日
条例第25号
(設置)
第1条 和気町内に一定期間滞在して学習、研修等を行う者への支援及び地域との関わりを持つ機会を創出することにより、人材育成及び町の活性化に資することを目的として、和気町地域学習交流センター(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町地域学習交流センター | 和気町益原1513番地3 |
(事業)
第3条 施設で行う事業は、次のとおりとする。
(1) 学習、研修等の実施
(2) 地域を知り交流を促進する事業の実施
(3) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第4条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る内容を変更するときも同様とする。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を行わない。
(1) 公の秩序及び善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設を損壊する等のおそれがあると認められるとき。
(4) その他施設の管理等に支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定等に違反したとき。
(2) 不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第8条 この施設の使用料は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
3 使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用区分 | 使用料の額 | ||
研修室 | 長期(食事の提供含む) | 月額 | 50,000円 |
短期(食事の提供なし) | 1日 | 1,500円 | |
学習室・交流スペース | 1時間あたり | 500円 | |
備考 1 学習室・交流スペースを営利活動のために使用する場合は、この表の金額の3割増とする。 2 使用料の計算時に生じる100円未満の端数は、切り捨てる。 |