○和気町危険空家等対策条例
令和8年6月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、適切な管理が行われていない危険空家等が防災、衛生、景観等の住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全のために必要な事項を定め、もって公共の福祉を保全することを目的とする。
(1) 「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 「特定空家等」とは、空家法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 「危険空家等」とは、特定空家等であって、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する被害を及ぼすおそれが急迫していると認められるもの(以下「危険状態」という。)をいう。
(4) 「所有者等」とは、所有者又は管理者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、自らの責任において、当該空家等を適正に管理しなければならない。
2 危険空家等の所有者等は、その危険状態を解消するように努めるとともに、町が実施する空家等に関する施策に協力するように努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、この条例の規定に基づき、危険空家等の解消に努めるものとする。
2 町は、危険空家等の所有者等に対し、情報の提供、助言、相談その他必要な援助を行うように努めるものとする。
(緊急避難措置)
第5条 町長は、空家法第22条第1項に基づく助言又は指導の有無に関わらず、危険空家等から生じる危険から、人の生命若しくは身体又は財産に被害が発生することを防ぐために必要最小限の措置(以下「緊急避難措置」という。)を講じることができる。
2 前項の措置を講じるにあたっては、町長は、当該危険空家等の物的状態を適確に把握し、専門家の意見を聴取したうえで、財産権の不可侵と公共の福祉の均衡を旨として判断するものとする。
3 町長は、第1項の措置を講じるときは、危険空家等の所在地及び当該措置の内容を当該危険空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告とする。)をしなければならない。
4 第1項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 町長は、第1項の措置を講じたときは、危険空家等の所在地及び当該措置の内容を当該危険空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告とする。)をしなければならない。
6 町長は、第1項の措置を講じたときは、危険空家等の所有者等に対し、その実施に要した費用の負担を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年7月1日から施行する。